○小松市立空とこども絵本館条例
平成18年6月27日
条例第39号
(目的及び設置)
第1条 飛行場周辺まちづくり事業により,空と親しみ,交流の輪を広げ,絵本を介して子どもたちの豊かな心と言葉を育むことを目的として,本市に空とこども絵本館(以下「絵本館」という。)を設置する。
2 絵本館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に定める施設とする。
(名称及び位置)
第2条 絵本館の名称及び位置を次のように定める。
名称 | 位置 |
小松市立空とこども絵本館 | 小松市小馬出町10番地3 |
(事業)
第3条 絵本館は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 空に関する親子及び乳幼児向け資料の収集保存並びに館内及び館外における閲覧又は利用
(2) 絵本その他関連資料の収集保存並びに館内及び館外における閲覧又は利用
(3) 親子対象の読書会,鑑賞会,映写会,資料展示会,交流会,工作体験会等の開催及び開催支援
(4) その他絵本館の活性化に必要と認められる事業
(施設)
第4条 前条に掲げる事業の充実を図るため,絵本館に次の施設を置く。
絵本館ホール,絵本館広場
(職員)
第5条 絵本館に,館長,専門的職員(司書及び司書補),その他必要と認められる職員を置く。
(開館時間)
第6条 絵本館の開館時間は,次のとおりとする。
(1) 絵本館(絵本館ホールを除く。) 午前9時から午後5時まで
(2) 絵本館ホール 午前9時から午後10時まで。ただし,第9条に定める承認を受けた時間とする。
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 絵本館の休館日は,次に定めるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)
(2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。)
(3) 毎月第2及び第4木曜日の図書整理日(これらの日が休日の場合を含む。)。ただし,絵本館ホールは,この限りでない。
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 館長は,前項の規定にかかわらず,ばく書,館内整理その他使用状況において必要があると認めるときは,教育長の承認を得て臨時に開館時間若しくは休館日を変更し,又は休館することができる。この場合において,館長は,その旨を掲示その他により周知するものとする。
(入館の制限)
第8条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。
(1) 引率者又は保護者の付き添いのない乳幼児及び小学生
(2) 館内の秩序を乱し,他に迷惑を及ぼすと認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用の承認)
第9条 絵本館の主催事業以外で絵本館ホールを使用する者は,あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
2 館長は,前項の承認をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第10条 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,絵本館ホールの使用を承認しないものとする。
(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他絵本館の設置目的に照らして,館長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用期間)
第12条 使用期間は,引き続き15日を超えることはできない。ただし,館長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料)
第13条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,使用の承認の際に納付しなければならない。ただし,国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用に係る場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第15条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(使用後の措置)
第16条 使用者は,絵本館ホールの使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第11条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第17条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第18条 使用者は,建物,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第19条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この絵本館の運営及び管理に関して必要な事項は,小松市教育委員会が定める。
附則
1 この条例は,平成18年7月15日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
2 絵本館の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備作業は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(平25条例24・平31条例7・一部改正)
使用区分 施設名 | 使用料の額(円) | ||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||
ホール | 平日 | 3,100 | 4,200 | 5,200 | 10,500 |
土曜日,日曜日及び休日 | 3,700 | 5,200 | 6,300 | 12,600 | |
洋室 | 洋室1 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,600 |
洋室2 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,600 | |
備考
1 施設の使用時間が,午前,午後,夜間及び全日の時間に満たない場合の使用料は,当該午前,午後,夜間又は全日の使用料とする。
2 施設の午前及び午後又は午後及び夜間の使用区分を継続して使用する場合の使用料は,各使用区分の使用料の額の合計額とする。
3 施設の使用区分以外の時間に使用する場合(備考2に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき1,500円とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。
4 使用者が,入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を使用し,入場料の最高額が3,000円を超える場合,使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。
5 使用者が,ホールを使用する場合において,当該使用のための練習,準備等の目的でホールを使用する場合の使用料は,使用料の額の100分の50に相当する額とする。
6 冷暖房使用料は,施設の使用料の額(備考1から備考5までの規定が適用される場合にあっては,当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の30を乗じて得た額を加算する。
7 算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
8 附属設備の使用料は,別に定める。
9 絵本館ホールの使用については,次のとおりとする。ただし,館長が必要があると認める場合は,この限りでない。
(1) ホール使用時の洋室の使用は,認めないものとする。ただし,ホールの使用の承認を受けた者は,この限りでない。
(2) 洋室使用時のホールの使用は,認めないものとする。
(3) 洋室のみ使用する場合の夜間の使用は,認めないものとする。