○小松市民交流プラザ条例

平成18年9月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化及び教養の向上,健康の増進,芸術活動並びに催事その他の行事に使用し,もって市民の地域交流活動の促進及び市民の福祉の向上に寄与するため,交流プラザを設置する。

(平19条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 交流プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 小松市民交流プラザ ザ・マッツ

位置 小松市土居原町13番地18

(施設)

第4条 交流プラザに次の施設を置く。

芸術文化供用施設,健康交流施設

(平19条例10・一部改正)

(事業)

第5条 交流プラザは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民の文化活動及び芸術活動の練習並びに発表の場を提供すること。

(2) 市民の地域交流活動に関する情報発信の場を提供すること。

(3) 市民の健康の増進を図るため,体育及びレクリエーション活動の場を提供すること。

(4) その他設置目的達成のために必要な事業

(平19条例10・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 交流プラザの開館時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 芸術文化供用施設 午前10時から午前0時まで

(2) 健康交流施設 午前10時から午後9時30分まで

2 交流プラザの休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日

(平19条例10・一部改正)

(休館日等の変更)

第7条 前条の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認めるときは,臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用の承認)

第8条 交流プラザを使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,交流プラザの使用を承認しないものとする。

(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用の期間が長期にわたり,他の使用に妨げがあると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は,第8条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(使用期間)

第11条 交流プラザの使用期間は,引き続き14日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料)

第12条 使用者は,別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を,使用の承認の際,前納しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該使用料の全額又は一部を後納させることができる。

2 本市に住所を有する中学生以下及び満65歳以上の者が個人で健康交流施設を使用するときは,使用料を徴収しない。

(平19条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備等の制限)

第15条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。

(使用後の措置)

第16条 使用者は,交流プラザの使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第10条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第18条 使用者は,建物,設備等を損傷し,又は,滅失したときは,市長の定める額を賠償しなければならない。ただし,市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,その全額又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流プラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第7条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 交流プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 交流プラザの使用に係る承認等に関すること。

(3) 第5条の事業の実施に関すること。

(4) その他交流プラザの管理上市長が必要があると認める業務

(利用料金の収受等)

第21条 市長は,第19条の規定により指定管理者に交流プラザの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第22条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成18年11月3日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平19条例10・平25条例24・平31条例7・一部改正)

施設の名称

区分

単位

使用料の額

(円)

芸術文化供用施設

ホール

1時間につき

2,100

全日(午前10時から午前0時まで)

26,200

ラジオスタジオ

1時間につき

500

健康交流施設

個人利用

1時間につき

50

専用利用

非営利の利用の場合

1時間につき

500

営利目的の利用の場合

1時間につき

1,000

備考

1 ホール使用者が,入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を利用する場合であって,その入場料の最高額が3,000円を超えるときは,使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間が1時間に満たない場合は,1時間の使用料とする。

3 使用時間が1時間以上の場合であって,1時間未満の端数があるときは,その端数時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。

4 全日の使用の区分で使用する場合において,使用時間が全日の時間に満たない場合の使用料は,全日の使用料とする。

5 開館時間以外に使用するときは,使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

小松市民交流プラザ条例

平成18年9月26日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)