○小松市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成18年9月26日

条例第43号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき,市内の障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施し,もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに,障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(平25条例7・一部改正)

(事業の実施)

第2条 市は,法第77条第1項各号に規定する地域生活支援事業並びに同条第3項及び第5項に規定する地域生活支援事業のうち別に定めるもの(以下「地域生活支援事業」という。)を実施するものとする。

(平25条例7・全改,令6条例24・一部改正)

(費用給付事業)

第3条 地域生活支援事業のうち費用の給付に係る事業(以下「費用給付事業」という。)は,第8条の規定による地域生活支援給付をもって行う。

(平25条例7・一部改正)

(対象者)

第4条 地域生活支援事業を利用できる者は,次の各号(法第77条第1項第3号の規定による相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を利用できる者にあっては,第1号及び第3号)に該当する者とする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)若しくは同条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)又はこれらの者に準ずると市長が認める者

(2) 市内に居住地(居住地を有しないとき,又は明らかでないときは,現在地)を有する者

(3) 地域生活支援事業による支援を必要とする状況にある者

2 前項に規定するもののほか,法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては,最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内にあるもので,前項第1号及び第3号に該当するものは,地域生活支援事業を利用できる。

3 第1項の規定に関わらず,住所地特例地が他の市町村の区域内である者は,地域生活支援事業を利用できない。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

(平25条例7・一部改正)

(利用の申請)

第5条 地域生活支援事業(相談支援事業を除く。)を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は,市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(平25条例7・一部改正)

(利用の決定)

第6条 前条の申請があったときは,市長は,その内容を審査し,利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,利用決定に条件を付することができる。

(利用の取消し)

第7条 市長は,次に掲げる場合には,利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用決定に係る第4条に規定する者(以下「利用者」という。)が地域生活支援事業を受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(3) その他規則で定めるとき。

(地域生活支援給付)

第8条 市長は,利用決定を受けた障害者及び障害児の保護者(以下「利用決定障害者等」という。)が,当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは,当該利用決定障害者等に対し,当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について,地域生活支援事業として,地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は,費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として,市長が規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下この項において同じ。)から,当該利用決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して規則で定める額(当該規則で定める額が当該算定した費用の額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。

3 利用決定障害者等が費用給付事業を利用したときは,市は,当該利用決定障害者等が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について,地域生活支援給付として当該利用決定障害者等に支給すべき額の限度において,当該利用決定障害者等に代わり,当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは,利用決定障害者等に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(平25条例7・一部改正)

(高額地域生活支援給付)

第9条 利用決定障害者等が同一の月に受けた地域生活支援事業のサービスに要した費用の額の合計額から,前条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が,規則で定める基準額を超えるときは,当該利用決定障害者等に対し,高額地域生活支援給付を支給する。

2 前項の規定により高額地域生活支援給付の支給を受けようとする者は,当該支給を必要とする事由を証明する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

3 前項に定めるもののほか,高額地域生活支援給付の支給要件,支給額その他高額地域生活支援給付の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例7・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,地域生活支援事業に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

小松市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成18年9月26日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)