○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成18年9月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第3項に規定する事務局長,書記その他の職員(以下「議会事務局職員」という。)又は法第180条の2の規定により法第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員の事務を補助執行する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員(以下「補助職員」という。)をして補助執行させることについて,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局職員及び補助職員に対する補助執行)
第2条 市長は,議会事務局職員及び補助職員に,次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること(議会事務局職員を除く。)。
(2) 予算を調製し,及びこれを執行すること。
(3) 財産を取得し,管理し,及び処分すること。
(4) それぞれの機関に係る事務の手数料,使用料等の徴収に関すること(減免及び還付を含む。)。
(併任)
第3条 議会事務局職員は,その職にある間別に辞令の交付を受けることなく,この規則に基づく事務を補助執行する市長の補助機関である職員に併任されたものとする。
(平19規則18・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。