○小松市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年9月26日

規則第61号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち,小松市の休日を定める条例(平成2年小松市条例第1号)に規定する市の休日は,休日とする。

2 縦覧の時間は,午前8時40分から午後5時25分までとする。

(平31規則30・一部改正)

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,報告書等縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入して,市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には,それに従うこと。

2 市長は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止し,又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には,次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成18年9月26日 規則第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年9月26日 規則第61号
平成31年4月1日 規則第30号