○小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月25日
規則第71号
小松市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小松市条例第29号)第9条の2第1項の規則で定める金額は,介護を要する状態の区分に応じ,介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)本則の表に定める金額とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに,小松市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第49号)による改正前の小松市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の小松市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては,旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は,新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年規則第30号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は,平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成22年規則第49号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成23年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は,平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成31年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は,令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。