○小松市副市長定数条例
平成19年3月23日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,2人以内とする。
附則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 小松市助役定数条例(平成13年小松市条例第27号)は,廃止する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
○小松市副市長定数条例
平成19年3月23日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,2人以内とする。
附則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 小松市助役定数条例(平成13年小松市条例第27号)は,廃止する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。