○小松市副市長定数条例

平成19年3月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,2人以内とする。

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 小松市助役定数条例(平成13年小松市条例第27号)は,廃止する。

(平成21年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市副市長定数条例

平成19年3月23日 条例第1号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成19年3月23日 条例第1号
平成21年9月25日 条例第29号