○小松市職員の修学部分休業に関する規則

平成19年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年小松市条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,職員の就学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業等承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は,修学部分休業を始めようとする日の2月前までに,修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により,任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなければならない。

3 任命権者は,第1項の規定による申請について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認)

第3条 任命権者は,前条第1項の申請があった場合において,公務の運営に支障がなく,かつ,当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは,承認することができる。

(修学部分休業等の取消し等)

第4条 修学部分休業をしている職員は,条例第4条各号のいずれかに該当するときは,その修学状況を修学状況変更届により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は,修学状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

(修学部分休業等取得中の給与)

第5条 条例第3条の規則で定める手当は,小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)第2条第3号及び第3の3号で定める特殊勤務手当とする。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成19年5月31日までの間に修学部分休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については,同項中「修学部分休業を始めようとする日の2月前までに」とあるのは,「あらかじめ」とする。

画像画像

画像

小松市職員の修学部分休業に関する規則

平成19年3月23日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)