○小松市会計管理者事務専決規程

平成19年4月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,会計管理者の権限に属する事務の専決,代決その他の事務処理に関し,決裁責任の所在を明確にすることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決者(この規程に基づき,会計管理者から決定権の移譲を受けた者をいう。)が,その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者が不在又は欠けた場合において,この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 会計管理者又は専決者が,出張,病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(代決)

第3条 決裁を受ける事項について決裁者等が不在又は欠けたときは,次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において代決者が二以上ある場合は,上位職にあるものから代決する。

決裁者等

代決者

会計管理者

会計課長,あらかじめ会計管理者が指名した職員

会計課長

あらかじめ会計課長が指名した職員

(平20規程7・平22規程9・平30規程5・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第4条 支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支出の決定に関することで,支出命令金額が100万円未満の経費については,会計課長が専決する。

(平20規程7・一部改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第7号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第9号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

小松市会計管理者事務専決規程

平成19年4月1日 規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
平成19年4月1日 規程第10号
平成20年4月1日 規程第7号
平成22年4月1日 規程第9号
平成30年4月1日 規程第5号