○小松市児童手当の支払に関する規則
平成19年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条第4項の規定に基づき,法第4条に規定する児童手当の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則33・令6規則38・一部改正)
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月のそれぞれの月の12日とする。
2 前項の規定にかかわらず,支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅した日の属する月分までの児童手当の支払は,当該消滅した日の属する月の翌月とする。
3 第1項に規定する支払日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この項において「休日等」という。)に当たるときは,これらの日の直前の休日等以外の日を支払日とする。
(平24規則33・令6規則38・一部改正)
(支払方法)
第3条 児童手当の支払方法は,受給者が指定する金融機関に振り込むことにより行うものとする。ただし,受給者が事情により金融機関に口座を設けることができない場合は,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)第55条により現金払とする。
(平24規則33・令6規則38・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか児童手当の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(平24規則33・令6規則38・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松市児童手当事務取扱規則(昭和47年小松市規則第26号)は,廃止する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は,平成24年4月1日から施行し,平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
附則(令和6年規則第38号)
この規則は,令和6年10月1日から施行し,令和6年10月以降の月分の児童手当に係る事務処理について適用する。