○小松市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については,法令及び石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年石川県後期高齢者医療広域連合条例第35号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(本市において行う事務)

第2条 本市は,保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する石川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する石川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例24・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は,次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際に本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際に本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け,これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例23・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで

(9) 第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が,日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,これらの日の直後の日曜日等以外の日を納期とする。

3 前2項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は,その端数金額又は当該額の全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(令2条例17・一部改正)

(延滞金)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額(1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 市長は,被保険者又は連帯納付義務者がその納期限までに当該納付金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは,第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第7条 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が,正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

第8条 本市は,偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料の徴収の特例)

2 平成20年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第4条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで

(9) 第9期 翌年3月1日から同月31日まで

(平20条例27・全改)

3 平成20年度において,納期について第4条第3項の規定を適用する場合においては,同項中「市長が別に定める」とあるのは,「7月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

4 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)の普通徴収に係る保険料の納期は,第4条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 第4期 10月1日から同月31日まで

(2) 第5期 11月1日から同月30日まで

(3) 第6期 12月1日から同月25日まで

(4) 第7期 翌年1月1日から同月31日まで

(5) 第8期 翌年2月1日から同月末日まで

(6) 第9期 翌年3月1日から同月31日まで

(平20条例27・全改)

5 平成20年度において,被扶養者であった被保険者に係る納期について第4条第3項の規定を適用する場合においては,同項中「市長が別に定める」とあるのは,「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間,第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例20・令2条例33・一部改正)

(平成20年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の小松市道路占用料条例附則第3項の規定,第4条の規定による改正後の小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第5条の規定による改正後の小松市介護保険条例附則第6条の規定(同条中「第7条」を「第9条」に改める部分を除く。)及び第6条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成30年条例第23号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例の規定は,令和2年度分の保険料から適用し,令和2年度前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(準備行為)

4 第1条の規定による改正後の小松市介護保険条例の施行及び第2条の規定による改正後の小松市後期高齢者医療に関する条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の小松市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項,小松市後期高齢者医療に関する条例附則第6項,小松市介護保険条例附則第6条,小松市道路占用料条例附則第3項及び小松市下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は,前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

小松市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月25日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)