○小松市スポーツ・レクリエーション地区建築条例

平成20年9月30日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき,小松能美都市計画特別用途地区の内スポーツ・レクリエーション地区内における建築物の建築の制限の緩和に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用をうける地域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について,同法第19条第1項の規定により指定された小松能美都市計画特別用途地区の内スポーツ・レクリエーション地区(以下「スポーツ・レクリエーション地区」という。)内とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。

(建築物の建築の制限の緩和)

第4条 スポーツ・レクリエーション地区内においては,法第48条第6項の規定にかかわらず,別表に掲げる建築物を建築することができる。

この条例は,スポーツ・レクリエーション地区の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

特別用途地区

用途地域

建築することができる建築物

スポーツ・レクリエーション地区

第二種住居地域

観覧場

小松市スポーツ・レクリエーション地区建築条例

平成20年9月30日 条例第38号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成20年9月30日 条例第38号