○小松市規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成21年5月14日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市規定で定める様式(以下「様式」という。)の敬称の取扱いについて,当該小松市規程の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 様式の敬称の取扱いについては,様式の規定にかかわらず,次に定めるとおりとする。

(1) 市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が発する文書の敬称は,様を用いる。

(2) 市長等が収受する文書は,その様式中に敬称を用いず,(あて先)を冠し,市長等の機関名のみを表記する。

(適用除外)

第3条 前条の規定は,市長等が収受する文書で市の機関,職員その他市の内部機関が発する様式には適用しない。

(施行期日)

1 この規程は,平成21年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は,この規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

小松市規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成21年5月14日 規程第12号

(平成21年5月15日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成21年5月14日 規程第12号