○こまつ食と農のふるさと館条例
平成21年7月10日
条例第28号
(目的及び設置)
第1条 地域で生産される農産物等の直売及び地域食材の供給並びに消費者との交流及び情報の共有を図り,もって市の農業振興及び地産地消の推進に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,農産物直売・食材供給施設(以下「直売・食材供給施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売・食材供給施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 こまつ食と農のふるさと館
位置 小松市蓮代寺町ケ2番2
(事業)
第3条 直売・食材供給施設は,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 農業者等が生産した良質で新鮮な農産物等の販売に関すること。
(2) 農産物等の加工販売促進に関すること。
(3) 農産物等の計画的生産振興に関すること。
(4) 周年稼動による農家等雇用の確保に関すること。
(5) 市民農園の使用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平22条例17・一部改正)
(施設)
第4条 直売・食材供給施設に次の施設を置く。
農産物等販売施設,食材供給施設,市民農園,その他附帯施設
(平22条例17・一部改正)
(供用時間)
第5条 直売・食材供給施設の供用時間は,午前8時30分から午後7時までとする。ただし,市長は,施設によって別の供用時間を定めることができる。
(休業日)
第6条 直売・食材供給施設の休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは別の休業日を定めることができる。
(1) 1月4日から1月6日まで
(2) 11月から翌年3月までの期間は,水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)
(休業日等の変更)
第7条 前2条の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休業日若しくは供用時間を変更し,又は休業することができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(使用の承認)
第8条 直売・食材供給施設を使用し,営業行為若しくは催事又はこれに類する行為をしようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直売・食材供給施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第11条 市長は,使用者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第12条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の制限)
第14条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。
(使用後の措置)
第15条 使用者は,直売・食材供給施設の使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第10条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第17条 使用者は,施設,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に直売・食材供給施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 直売・食材供給施設の管理及び運営並びに設備の維持管理に関すること。
(2) 第3条の事業の実施に関すること。
(3) その他,直売・食材供給施設の管理運営に関し,市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第20条 市長は,第18条の規定により指定管理者に直売・食材供給施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平25条例24・一部改正)
(本市の免責)
第21条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責任を負わない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,改正後のこまつ食と農のふるさと館条例第18条及び第19条の規定は,市民農園については,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平22条例17・全改,平25条例24・平31条例7・一部改正)
区分 | 金額 |
農産物 | 売上額に100分の15を乗じて得た額 |
農産物以外 | 売上額に100分の25を乗じて得た額 |
市民農園 | 1区画年額4,200円 |