○小松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成21年12月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は,市の機関に対して行うこととされ,又は市の機関が行うこととしている手続等に関し,小松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年小松市条例第39号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて,他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか,市長が定める電子証明書
(平27規則38・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関は,条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は,当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市の機関は,前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を,市の機関の使用に係る電子計算機から入力し,当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は,条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法若しくは市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,市の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)抄
1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。