○小松市埋蔵文化財センター条例

平成22年3月29日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 埋蔵文化財の保護,調査,研究及び保存を行い,その活用を図ることにより,郷土の歴史に対する市民の理解を深め,市民の文化向上に資する目的で,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,本市に小松市埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松市埋蔵文化財センター

小松市原町ト77番地8

(事業)

第3条 埋蔵文化財センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の保護,調査及び研究を行うこと。

(2) 埋蔵文化財調査に伴う出土品及び埋蔵文化財に関する記録資料(以下「資料」という。)の整理,保存及び収集を行うこと。

(3) 埋蔵文化財調査報告書を作成し,頒布すること。

(4) 資料を展示し,公開すること。

(5) 埋蔵文化財に関する知識及び愛護意識の普及啓発を図るため,講座,講演会,体験学習会等を開催すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,埋蔵文化財センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 埋蔵文化財センターに所長,その他必要と認められる職員を置く。

(入館の制限)

第5条 所長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 埋蔵文化財センターの建物,附属設備,器具,資料等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(平22条例64・旧第7条繰上)

(損害の賠償)

第6条 埋蔵文化財センターの建物,附属設備,器具等又は資料を汚損し,損傷し,滅失した者は,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(平22条例64・旧第11条繰上,令4条例27・旧第9条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この埋蔵文化財センターの運営及び管理に関して必要な事項は,市長が定める。

(平22条例64・旧第12条繰上,平31条例2・一部改正,令4条例27・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月25日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 埋蔵文化財センターの使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備作業は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年条例第64号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小松市埋蔵文化財センター条例

平成22年3月29日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成22年3月29日 条例第25号
平成22年12月27日 条例第64号
平成31年3月20日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第27号