○小松市教育委員会の組織等に関する規則
平成22年3月29日
教委規則第9号
小松市教育委員会の組織等に関する規則(昭和59年小松市教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織,事務の分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(課等の設置)
第2条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に次の課及びセンター(以下「課等」という。)を置く。
教育庶務課,学校教育課,教育研究センター,生涯学習課,ひととものづくり科学館
2 前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,事務局にチームを置くことができる。
(平26教委規則3・平27教委規則4・平28教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
(課等の事務の分掌)
第3条 課等の事務の分掌は,おおむね別表第1のとおりとする。ただし,事務の都合により課等間相互に補助させることができる。
(令3教委規則6・令6教委規則5・一部改正)
第4条 この規則に定める組織で処理することが不適当な事務にあっては,臨時若しくは特例の組織を設置し,又は主務者を定めて処理させることができる。
(課等の所管の決定)
第5条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管課を決定するものとする。
(令3教委規則6・一部改正)
(事務局長等の設置)
第6条 事務局に事務局長及び事務局次長,課等に課長及びその他の課等の長となるべき者(以下「課長等」という。)を置く。
2 教育長が必要と認めたときは,課に担当課長,参事,主幹及び主査を置くことができる。
(平26教委規則3・平27教委規則1・平28教委規則1・令3教委規則4・令3教委規則6・令5教委規則4・令6教委規則5・一部改正)
(事務局長等の職務)
第7条 事務局長は,教育長を補佐し,事務局の事務を整理する。
2 事務局次長は,教育長及び事務局長を補佐するとともに,事務局内の連絡調整をし,所属の事務を整理する。
3 課長等は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。
4 担当課長は,上司の命を受け,特定の事務について前項の職務を行うものとする。
5 参事は,課長を補佐し,所属の事務を整理する。
6 その他職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。
(平26教委規則3・平27教委規則1・平28教委規則1・令3教委規則4・令3教委規則6・令5教委規則4・令6教委規則5・一部改正)
(課長等の職務明細)
第8条 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)別表第5の規定は,課長等の基本的職務の内容について準用する。
(平24教委規則5・令3教委規則6・令6教委規則5・一部改正)
(事務局の事務の分担)
第9条 課長等は,毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し,教育庶務課長,事務局次長及び事務局長を経て教育長に報告しなければならない。これを変更したときも,また同様とする。
(平26教委規則3・令3教委規則6・令6教委規則5・一部改正)
(教育機関等の内部組織等)
第10条 教育機関等(法律の規定に基づき設置する教育機関(学校を除く。),地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき条例で設置する教育機関及び市長権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する施設を所管する機関並びにこれらに類する機関をいう。以下同じ。)の内部組織及び共通的事務の分掌は,別表第2のとおりとする。
(令6教委規則5・一部改正)
(教育機関等の所長等の設置)
第11条 教育機関等に所長(以下単に「所長」という。)を置く。
2 教育長が必要と認めたときは,教育機関等に次長(以下「次長」という。),担当課長,参事,主幹,主査を置くことができる。
(平30教委規則4・令5教委規則4・令6教委規則5・一部改正)
(教育機関等の長等の職務)
第12条 所長は,その所管する事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
2 次長は,所長を補佐し,所属の事務を整理する。
3 その他職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。
(平30教委規則4・一部改正)
(教育機関等の事務の分担)
第13条 第9条の規定は,教育機関等について準用する。
(文書管理)
第14条 教育委員会の文書管理については,別に定めるもののほか,市長の事務部局の例による。
(令3教委規則6・全改)
(服務等)
第15条 教育委員会職員の服務等については,市長部局の例による。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(職員の引継ぎ)
2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部等に勤務を命ぜられた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる事務局等に勤務を命ぜられたものとする。
教育推進部 教育庶務課 教育推進部 学校教育課 教育推進部 生涯学習課 | 教育委員会事務局 教育庶務課 教育委員会事務局 学校教育課 教育委員会事務局 生涯学習課 |
(小松市教育委員会職員職名規則の一部改正)
3 小松市教育委員会職員職名規則(昭和45年小松市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「部長,部次長」を「教育次長」に改める。
(小松市教育委員会教育長職務代理者指定規則の一部改正)
4 小松市教育委員会教育長職務代理者指定規則(平成4年小松市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
本則中「教育推進部長」を「教育次長」に改める。
(小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
5 小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成22年小松市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第2条に規定する部長及び課長等」を「第2条に規定する教育次長及び課長等」に改める。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。
第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則 | 第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則 |
第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条 | 第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条 |
第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 | 第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条 |
第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条 | 第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条 |
第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表 | 第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表 |
第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 | 第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条 |
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令3教委規則6・全改)
課等 | 分掌事務 |
教育庶務課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会における総合企画及び調整に関すること。 (3) 教育委員会の職員の人事,給与及び福利厚生に関すること。 (4) 教育委員会規則等に関すること。 (5) 教育委員会内の連絡に関すること。 (6) 教育関係予算の総括及び調整に関すること。 (7) 学校の設置,管理及び廃止に関すること。 (8) 教育財産の取得及び処分に関すること。 (9) 公印に関すること。 (10) 職員団体に関すること。 (11) 公告式に関すること。 (12) 文書の収受,発送及び保存に関すること。 (13) 教育委員会の庶務に関すること。 (14) その他他の課に属さないこと。 |
学校教育課 | (1) 教育の中長期的戦略に関すること。 (2) 学校指導に関すること。 (3) 県費負担職員の人事に関すること。 (4) 就学事務に関すること。 (5) 教材に関すること。 (6) 特別支援教育に関すること。 (7) 認定こども園,保育所及び幼稚園から高等学校までの適切な接続に関すること。 (8) 通学区域に関すること。 (9) 学校体育行事の立案及び指導育成に関すること。 (10) 学校体育関係団体の連絡調整及び指導育成に関すること。 (11) 学校保健の指導及び安全に関すること。 (12) 学校給食の管理運営及び指導に関すること。 (13) その他学校教育,保健,体育及び給食に関すること。 |
教育研究センター | (1) 教職員の研修に関すること。 (2) 理科教育の推進に関すること。 (3) 情報教育の推進に関すること。 (4) 専門相談・支援に関すること。 (5) 教育研究センターの管理運営に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 生涯学習の推進に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 社会教育機関の調整に関すること。 (4) 社会教育施設に関すること。 (5) 生涯学習センター(小松市生涯学習センター条例(平成14年小松市条例第13号)第1条に規定する生涯学習センターをいう。)に関すること。 (6) 青少年の国際交流に関すること。 (7) 家庭教育に関すること。 (8) 社会教育指導者の研修に関すること。 (9) 社会教育関係団体の連絡調整及び指導育成に関すること。 (10) 類似モーテルに関すること。 (11) 社会を明るくする運動に関すること。 (12) 子育てセンター(小松市放課後児童健全育成事業に関する条例(令和2年小松市条例第37号)第4条に規定する子育てセンターをいう。以下同じ。)に関すること。 (13) 放課後児童クラブに関すること。 (14) 学校開放に関すること。 (15) 市史編纂に関すること。 |
ひととものづくり科学館 | (1) 科学技術及びものづくりに関する知識の普及啓発に関すること。 (2) 科学技術やものづくり産業に関する情報発信,資料の展示及び体験の場の提供に関すること。 (3) 企業,団体,高等教育機関の会議,研修,展示会及び研究発表の場の提供に関すること。 (4) ひととものづくり科学館の管理運営に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
(平24教委規則2・平27教委規則4・平30教委規則4・令元教委規則9・令2教委規則3・令3教委規則6・一部改正)
名称 | 共通的分掌事務 |
教育研究センター | (1) 専用印の保管に関すること。 (2) 文書の収受,発送及び保存に関すること。 (3) 施設等の管理及び取り締まりに関すること。 (4) 設備及び備品の管理及び保全に関すること。 (5) 渉外関係並びに広報及び宣伝企画に関すること。 |
中央公民館 | |
地区公民館 | |
図書館 | |
南部図書館 | |
視聴覚ライブラリー | |
空とこども絵本館 | |
大杉みどりの里 | |
西俣自然教室 | |
少年育成センター | |
ひととものづくり科学館 | |
子育てセンター | |
芦城センター | |
第一地区コミュニティセンター |