○小松市スポーツ推進委員に関する規則

平成22年4月1日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23規則43・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの推進に関し,その分担する地域又は事項について,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地域住民のスポーツの実技を指導すること。

(2) 地域住民のスポーツ活動組織を育成すること。

(3) スポーツ選手の競技力の向上に関すること。

(4) 学校,公民館等の教育機関及び社会教育関係団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの推進のための一般的な指導助言を行うこと。

(平23規則43・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,35人以内とする。

(平23規則43・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は,妨げない。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めたときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

(平23規則43・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,市長の指示に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷付け,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23規則43・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は,人格識見の向上と,その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23規則43・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(小松市体育指導委員に関する規則の経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされる者の任期は,第1条の規定による改正後の小松市スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

小松市スポーツ推進委員に関する規則

平成22年4月1日 規則第41号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成22年4月1日 規則第41号
平成23年9月29日 規則第43号