○小松市水道条例施行規程
平成22年3月31日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出には,専用給水装置所有者の同意を得なければならない。
(給水装置費用の特例)
第3条 条例第9条の2第1項ただし書の規定により徴収しないものは,配水管の分岐から止水栓まで(以下「公道部分」という。)の不可抗力による修繕工事費とする。
第6条 条例第14条第1項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が給水装置工事を施工した場合において建物,工作物,庭園等に加工をしたときは,管理者は必要と認める補修をするほか,原形に復する責任を負わない。
(平29企管規程1・一部改正)
第7条 条例第14条第1項ただし書の規定による工事の設計及び施工の許可申請並びに同条第3項の規定による設計の審査申請及びしゅん工の検査申請は,給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書によるものとする。
(工事検査)
第8条 条例第14条第3項による管理者の工事検査は,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)及び水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)に沿って,実施するものとする。
(分岐の申込み)
第9条 条例第16条第1項の規定による分岐の申込みは,給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書によるものとする。
2 条例第16条第2項の規定による取得の手続は,専用給水装置使用関係届によるものとする。
(工事費の納付等)
第10条 条例第18条第1項の規定による工事費の納付は,納入通知書兼領収書(小松市上下水道局会計規程第96条第19号様式第14号)によるものとする。
第11条 条例第18条第1項ただし書及び同条第4項の規定により減免又は分納の必要を認めるものは,給水区域内の市民で,上水道の給水装置がなく,その使用水の水質が飲用水として保健衛生上不適格と認められ,保健所から上水道の使用を勧告された生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用者とする。
第12条 条例第18条第2項ただし書の規定により前納の必要を認めないものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 官公署
(2) 公益事業関係
(3) 前条に該当するもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか,管理者が特に必要と認めたもの。
2 条例第18条第3項の規定によるしゅん工後精算の工事費を給水装置完了後2月以内に納入しないときは,給水装置を撤去し,これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。
(1) 物件補償費
(2) 工事器具損料及び借料
(3) 工事中の営業補償費
(4) 工事中に生じた家屋の破損に対する弁償
(5) 電話ケーブル等の損傷弁償
(6) 災害補償費
2 1箇月の料金算定期間は,検針をした日から次の検針をした日までの期間とする。
3 使用者は,メーターの検針に立会いをしない故をもってその結果に対し異議を申し立てることができない。
4 メーターの検針において1立方メートル未満の端数は,翌月分に算入する。ただし,使用中止又は廃止の場合は,この限りでない。
(メーターの保全)
第15条 条例第24条の規定によりメーターの貸与を受けた使用者又は所有者は,メーターを常に清潔にし,その装置の場所には,検針及び修繕の障害となるような物件を置き,又は工作物を設けることができない。
2 管理者は,前項の規定に違反した工作物の設置その他によりメーターの検針に障害があると認めたときは,メーターの位置を変更する。
3 前項の位置変更に要した費用は,専用給水装置所有者の負担とする。
(1) 集合住宅で専ら居住の用に供するもの(以下「居住部分」という)とする。
(2) 居住と事業所を共用するものについては,居住部分の床面積がその2分の1以上を占める場合とする。ただし,この場合の事業所分の使用水量については,当該料金算定としない。
(3) 居住部分は,各戸が完全に区画されており,それぞれ独立して生計を営むものであること。
(4) 居住部分の入居者が定住性を有するものであり,かつ,入居者自身が水道料金を負担するものであること。
2 共用給水装置により,給水を受けている使用者にかかる給水使用料金は,共用メーターによる使用水量を当該共用給水装置を共用する者が均等に使用したものとみなして,別に定める取扱規程により計算した額とする。
(1) 事故前3箇月又は改修後1箇月間の使用水量に準ずること。
(2) 前号により難いときは,使用水量を推定により認定することができるものとする。
2 前項の規定により水道使用料金の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を届け出しなければならない。
3 水道使用料金の減免の期間は2箇年以内とする。ただし,引き続いて減免の申請ができるものとする。
(身分証明書)
第19条 条例第40条第2項の規定による企業職員とは,小松市企業職員就業規程(昭和54年小松市企業局管理規程第1号)第2条に規定する職員をいう。
2 企業職員の証は,様式第6号によるものとする。
3 企業職員の証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
4 企業職員の証は,亡失し,又は損傷したときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
5 企業職員の証は,毎年検認更新するものとする。
(給水の停止)
第20条 条例第43条第1号の規定のうち,料金,手数料及び工事費にあっては,督促状を発し納期限を経過してもなお未納なときは,給水を停止することができる。
2 前項の通知書の交付について受領の拒否又は交付が不能のときは,市の掲示場に公告することによって効力を生ずるものとする。
3 給水停止処分等に当たり,止水栓が水道使用者の敷地内にあることにより職員の立入りを拒んだ場合においても,立入りして停水処分の職権を行うことができるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第22条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は,次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
イ 水槽の検針等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第3号)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は,公表の日から施行する。
(令3企管規程2・全改)
(令3企管規程2・全改)
(平25企管規程3・一部改正)