○小松市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規程
平成22年3月31日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき,小松市公共下水道排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備工事をいう。
(2) 排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会石川県支部長が実施する責任技術者認定試験に合格し責任技術者名簿に登録した者をいう。
(指定業者の資格)
第3条 指定業者は,次の各号のいずれにも該当するもので水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定を受けたものとする。
(1) 責任技術者を選任していること。
(2) 石川県内に営業所を有していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(平29企管規程1・令6企管規程6・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定業者の指定を受けようとする者は,排水設備工事指定業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(2) 工事経歴書
(3) 法人にあっては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票,在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し 1通
(4) 市税納税証明書 1通
(5) 責任技術者証の写し及び従業員名簿並びに所有機械調書
(6) 責任技術者が同一の都道府県の区域内における他の営業所と兼任している場合は,その兼務状況を記載した書類
(7) その他管理者が必要と認める書類
(令6企管規程6・一部改正)
(指定業者の指定)
第5条 管理者は,前条の規定に基づく申請があったときは,内容を審査し,指定業者を指定するものとする。
3 指定業者証及び表札は,営業所等の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定業者証又は表札の交付を受けた指定業者は,指定業者証又は表札を亡失し,又は損傷したときは,その日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,再交付を申請しなければならない。
(指定業者証の有効期間等)
第6条 指定業者証の有効期間は,指定業者の指定を受けた日から5年とする。ただし,特別の理由があるときは,管理者は,これを短縮することができる。
(1) 営業所の位置図
(2) 責任技術者及び従業員名簿並びに所有機械調書
(3) その他管理者が必要と認める書類
3 管理者は,前項の規定による申請があったときは,内容を審査し,その適否を決定するものとする。
(平29企管規程1・一部改正)
(変更の届出)
第7条 指定業者は,その申請書又は願書の記載事項に変更があった場合は,変更のあった日から7日以内に届け出なければならない。
(指定業者の義務)
第8条 指定業者は,法令,条例,企業管理規程及び市の指示に従うほか,次に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備等の新設,増設又は改築の申込みを受けたときは,正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(2) 自ら施工した排水設備工事については,工事完了引渡し後1年以内にその排水設備等が当該工事のかしに起因して破損したときは,無償でこれを修繕しなければならない。
(3) その他所属従業員が,排水設備工事の施工について不正又は不都合な行為があったときは,その責任を負わなければならない。
(4) 自己の名義を他人に貸与してはならない。
(5) 災害時における復旧,漏水防止その他管理者の要求があるときは,いつでも市に協力しなければならない。
(指定業者の監督及び指示)
第9条 管理者は,必要に応じ,指定業者の排水設備等の工事及び材料について監督及び指示をするものとする。
(指定業者の取消し等)
第10条 管理者は,指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を取り消し,又は一定期間指定業者として取扱いをしないことがある。
(1) 指定業者が第2条各号に掲げる要件を満たさないとき。
(2) 第8条の義務を怠ったとき。
(3) 前条の指示等に従わないとき。
(4) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(5) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(6) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(7) 指定業者として不正又は不都合な行為があったとき。
(8) 廃業したとき。
2 管理者は,指定業者が引き続き3年以上業務を行わないときは,その指定又は承認を取り消すことができる。この場合においては,当該指定業者に対してその旨をあらかじめ通知するとともに,弁明の機会を与えなければならない。
(指定の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは,指定業者証を該当する日から3日以内に管理者に返納しなければならない。
(1) 第6条第1項に規定する有効期間が終了したとき。
(2) 前条の規定により取消しの処分があったとき。
(告示)
第12条 指定業者を認可し,又は取り消し,若しくは停止したときは,小松市掲示場に告示する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第6号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(令6企管規程6・全改)







