○小松市デジタル通信施設条例

平成22年12月27日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき,小松市デジタル通信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市における地域間の情報格差を是正し,高度情報化社会に適応した住みよい生活環境を実現するため,施設を設置する。

2 主たる施設の名称及び設置場所は,別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅 2以上の独立した住居又は事業所で1棟を構成している建物をいう。

(2) 引込工事 光回線終端装置を取付ける建物付近で分岐されたところの,施設で使用する光ファイバーケーブル幹線の枝線(以下「引込線」という。)と,当該光回線終端装置との接続工事及び調整作業をいう。

(3) 宅内工事 光回線終端装置の出力端子から始まる宅内配線工事及びその配線先に接続する機器との調整作業をいう。

(4) 引込設備 引込線及び光回線終端装置から成る設備をいう。

(5) 宅内設備 光回線終端装置の出力端子から始まる宅内配線及びその配線先に接続する機器までを含めた設備をいう。

(6) 貸与機器 引込設備又は宅内設備に係る機器として市長が貸与する送受信機器及びこれら機器に附属する諸機器をいう。

(業務)

第4条 施設が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 自主編成番組の放送

(2) 非常災害時及び緊急時の情報提供

(3) 地上波テレビジョン,放送衛星,通信衛星及びFMラジオの放送の同時再送信

(4) インターネットの電気通信の役務提供

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた業務

2 市長は,前項に掲げる業務の一部を委託することができる。

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は,別表第2のとおりとする。

(加入申込み)

第6条 施設の業務の提供(以下「施設サービス」という。)を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)は,市長に加入を申込み,あらかじめ承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の承認の際,施設の管理運営上,必要な条件を付することができる。

3 第1項の加入の申込みは,原則として光回線終端装置を取り付ける建物ごとに行うものとする。ただし,集合住宅については,原則として入居者毎に光回線終端装置の個数単位とし,集合住宅所有者による一括申込みも認めるものとする。

4 加入申込者は,当該申込みに係る引込工事又は宅内工事の施工に当り,土地建物所有者等の権利者又は利害関係人(以下「関係人」という。)があるときは,あらかじめ関係人の承諾を得なければならない。

(引込工事の施工)

第7条 前条第1項の加入申込みに係る引込工事の設計及び施工は市長が行い,引込工事により施工された引込設備は市の所有とする。

2 前項における引込工事の設計及び施工に際しては,加入申込者又は関係人が所有若しくは占有する敷地,家屋,構築物等を,市長は必要最小限の範囲において使用することができるものとし,自営柱等の構築物の設置が必要となった場合の取扱いについては別に定めるものとする。

(宅内工事の施工)

第8条 第6条第1項の加入申込みに係る宅内工事の施工は加入申込者が行う。

2 前項の規定による宅内工事の設計及び施工は,別に定める登録した者が行うものとする。

(工事費の負担)

第9条 引込工事及び宅内工事の費用(以下「工事費」という。)は,加入申込者が全額負担するものとする。ただし,市長が特に必要と認めるものについては,この限りでない。

(令3条例13・一部改正)

(加入者の地位の継承)

第10条 相続その他の事由により第6条第1項の規定による市長の承認を受けた者(以下「加入者」という。)の地位を継承し引続き施設サービスを受けようとする者は,市長にその旨を届け出なければならない。

(利用の休止又は再開)

第11条 加入者は,やむを得ない事由により施設サービスを受けることを休止(以下「利用の休止」という。)するとき,又は施設サービスを受けることを再開(以下「利用の再開」という。)するときは,市長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は,利用の休止をするときは,宅内で使用する貸与機器を原則として返還しなければならない。

3 利用の休止を行える期間は3ヶ月から8ヶ月の間とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,利用の休止を行える期間の延長を認めるものとする。

4 利用の休止又は利用の再開をするために必要な費用及び休止期間中の維持管理に係る費用は,加入者の負担とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(平23条例8・一部改正)

(利用の解約)

第12条 加入者は,施設サービスを受けることを解約(以下「利用の解約」という。)するときは,市長に届け出なければならない。

2 加入者は,利用の解約をするときは,貸与機器を遅滞無く返還しなければならない。

3 引込設備及び宅内設備の撤去その他原状に復するために必要な費用は,加入者の負担とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(加入者が行う施設の管理等)

第13条 施設サービスに係る引込設備及び宅内設備は,当該加入者が保全に努め,管理するものとする。

2 加入者は,引込工事完了後に,引込設備又は宅内設備を移転又は変更する必要が生じた場合は,市長にその旨を届け出なければならない。

3 前項の規定による承認後の移転又は変更に要する工事費用は,加入者の負担とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,これを市の負担とすることができる。

(平23条例8・一部改正)

(施設の保全)

第14条 加入者は,施設に異常を発見したときは,直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は,施設に障害が生じたとき又は破損したときは,速やかに調査し,必要な措置を講ずるものとする。

(加入者への貸与機器)

第15条 加入者が施設サービスを受ける際,加入者への貸与機器は別表第3のとおりとする。

2 加入者は,貸与機器の性能又は機能が不完全であった場合若しくは通常での使用上に障害となると認められる外見上の瑕疵がある場合を除き,貸与機器の交換を要求できないものとする。

3 加入者は,貸与機器を安全かつ善良なる注意をもって管理するものとする。

4 加入者は,貸与機器の取外し又は改造等の行為をしてはならない。

5 加入者は,貸与機器を第三者に提供又は貸与してはならない。

6 加入者は,貸与機器を転売,譲渡又は質入等をしてはならない。

(利用停止又は加入取消)

第16条 市長は,加入者が次の各号のいずれかに該当するときには,施設サービスを停止(以下「利用停止」という。)すること,又は加入承認を取消すこと(以下「加入取消」という。)ができる。

(1) 加入者が,この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 加入者が,貸与機器を故意に損傷し,又は改造したとき。

(3) 加入者が,施設を故意に損傷・破損したとき。

(4) 加入者が,3ヶ月以上にわたり施設の使用料又は工事費を滞納したとき。

(5) 市長が,施設の管理上,公益確保のため特に必要があると認めたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか,加入者が施設の業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 市長は,前項の規定により利用停止を行うときは,あらかじめ加入者にその旨を通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により利用停止を行うときは,貸与機器を回収するものとする。

4 市長は,第2項に基づく利用停止後,加入者が利用の停止の要因を改めない場合は,加入取消をすることができる。

5 前各項の規定の適用により加入者が損害を受けても,市長はその責めを負わない。

(令3条例13・一部改正)

(使用料)

第17条 市長は,加入者が施設サービスを受ける場合,別表第4及び別表第5に定める使用料を,加入者より徴収するものとする。

2 使用料は,施設サービスを受け始めた日の属する月の翌月分から,又は施設サービスの利用を再開した日の属する月分から,施設サービスの利用の休止又は解約した日の属する月分まで,毎月徴収するものとする。ただし,施設サービスを受け始めた日又は再開した日と,利用の休止又は利用の解約をした日が同一月内の場合は,1ヶ月分の使用料を徴収するものとする。

3 使用料は,原則として返還しないものとする。

4 施設の保守及び工事又は事故等により施設サービスが停止しても,使用料は減額しないものとする。ただし,引込設備又は宅内設備以外の事故等により,1ヶ月のうち連続して10日以上にわたり施設サービスが停止したときは,当該施設サービスに係る当該月分の使用料は無料とする。

5 第1項に規定する使用料の徴収方法は,別に定める。

(平25条例24・一部改正)

(番組審議会)

第18条 放送法(昭和25年法律第132号。以下次項において「法」という。)第6条第1項の規定に基づき,施設が行う放送番組の内容の適正化を図るため,小松市デジタル通信施設放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。

2 番組審議会の組織,任務及びその他必要な事項は,法に定めのあるもののほか,別に定める。

(平23条例29・一部改正)

(無断使用の禁止)

第19条 加入者が,記録媒体又は配線等により施設サービスの内容を第三者に提供することは,有償,無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第20条 市長は,天災,事変その他市の責めに帰することができない事由により施設サービスに停止があっても,その損害については賠償しないものとする。

(損害賠償の義務)

第21条 何人も,故意又は過失により施設に損害を与えた場合は,原状回復等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は,地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第4条第6条第7条第9条から第14条までの規定,第16条第17条及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第23条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の加入申込みの受付及び承認に関すること。

(3) 第4条の業務の実施に関すること。

(4) その他施設の管理運営上,市長が必要であると認める業務

(利用料金の収受等)

第24条 市長は,第22条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表第4及び別表第5に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例24・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。ただし,当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) この条例に規定する手続きを経ないで引込工事及び宅内工事を施工した者

(2) 引込設備又は宅内設備に悪意をもって不正な機器等を使用した者

(3) 第15条第4項から第6項に規定する行為の何れかを行った者

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第9条の規定にかかわらず,平成23年1月31日までに第6条の規定による加入の申込を行い承認を受けた者の引込工事の費用は,市長が負担するものとする。

(平成23年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第22条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例第17条の規定は,平成26年4月分の使用料から適用し,同年3月分までの使用料については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小松市デジタル通信センター

小松市小馬出町91番地

小松市デジタル通信施設中継局

小松市江指町丙30番地

別表第2(第5条関係)

町名

鵜川町,立明寺町,遊泉寺町,中ノ峠町,嵐町,上麦口町,麦口町,原町,桂町,岩渕町,中海町,みどり町,正蓮寺町,江指町,金平町,花坂町,大野町,五国寺町,新保町,花立町,丸山町,西俣町,尾小屋町,塩原町,布橋町,沢町,松岡町,池城町,岩上町,観音下町,波佐羅町,大杉町,赤瀬町,打木町,上リ江町,瀬領町,波佐谷町,長谷町,小山田町,白山田町,西荒谷町,日用町,滝ヶ原町,菩提町

備考

1 金平町には,金平町と通称町名である麻畠町及び金野町を含む。

2 西俣町には,西俣町と通称町名である西俣町茗荷谷,西俣町鳥越及び西俣町滝上を含む。

3 尾小屋町には,尾小屋町と通称町名である尾小屋町長原及び尾小屋町ニツ屋を含む。

4 大杉町は,通称町名である大杉上町,大杉本町,大杉中町及び下大杉町から成る。

5 白山田町については別に定める地域を除く。

別表第3(第15条関係)

施設サービス

貸与機器

貸与附属機器等

インターネット接続

通信用光回線終端装置

光回線終端装置の収容箱及び電源供給装置

ケーブルテレビジョン放送(標準放送)

放送用光回線終端装置

ケーブルテレビジョン放送(多チャンネル放送)

放送用光回線終端装置

STB

B―CASカード,C―CASカードをSTBに同梱

備考

1 施設サービスの内,標準放送は,自主編成番組のテレビジョン放送,地上アナログ波テレビジョン放送の同時再送信及び地上デジタル波テレビジョン放送の同時再送信を合わせたものをいい,多チャンネル放送は,標準放送に加えて,それら以外の有線テレビジョン放送で提供されるデジタル波テレビジョン放送の同時再送信分を合わせたものをいう。

2 貸与機器の内,STBとはセットトップボックスの略称で,多チャンネル放送のうち,標準放送以外のデジタル波テレビジョン放送を視聴するため必要となるチューナーをいう。

3 貸与附属機器等の内,B―CASカード及びC―CASカードとはSTBに同梱で貸与され,標準放送以外のデジタル波テレビジョン放送を視聴する際に必要となるICカードをいう。

別表第4(第17条関係)

(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)

インターネット接続施設使用料

インターネット接続プラン

サービスの種類

月額料金

Aプラン

100Mbpsサービス

5,467円

Bプラン

2Mbpsサービス

3,850円

10Mbpsサービス

4,950円

30Mbpsサービス

5,500円

100Mbpsサービス

6,050円

備考

1 Aプランは,インターネット接続施設使用料の月額料金にプロバイダー料金は含まれず,プロバイダーの選択は加入者自身が行う。

2 Bプランは,インターネット接続施設使用料の月額料金に,特定の1つのプロバイダー料金を含む場合で,当該プロバイダー以外ではインターネット接続サービスが行えない。

3 インターネット接続施設使用料に加えて付加サービス使用料を支払うことで付加サービスを選択することができる。付加サービスの内容及び金額は規則で定める。

別表第5(第17条関係)

(平25条例24・追加,平31条例7・令3条例13・一部改正)

ケーブルテレビジョン施設使用料

ケーブルテレビジョン視聴プラン

1台の月額料金

2台目以降の加算月額料金

標準放送プラン

1,006円

無料

多チャンネル放送プラン(スマートライト)

3,960円

1,650円に2台目以降の追加台数分を乗じた額

多チャンネル放送プラン(ライト)

3,740円

1,650円に2台目以降の追加台数分を乗じた額

多チャンネル放送プラン(スマートレギュラー)

4,730円

1,980円に2台目以降の追加台数分を乗じた額

多チャンネル放送プラン(レギュラー)

4,400円

1,980円に2台目以降の追加台数分を乗じた額

多チャンネル放送プラン(BS)

1,980円

1,980円に2台目以降の追加台数分を乗じた額

備考

多チャンネル放送プランは,ケーブルテレビジョン施設使用料に加えて付加サービス使用料を支払うことで付加サービスを選択することができる。付加サービスの内容及び金額は規則で定める。

小松市デジタル通信施設条例

平成22年12月27日 条例第60号

(令和3年7月7日施行)