○小松市デジタル通信施設放送番組審議会規則

平成23年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市デジタル通信施設条例(平成22年小松市条例第60号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき,小松市デジタル通信施設放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 番組審議会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 放送番組及び放送内容に関すること。

(2) 放送業務の管理及び運営に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 番組審議会は,5人以上12人以内の委員で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 条例第5条に規定する業務区域内に住所を有する加入者

(4) 行政関係職員

(平23規則41・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は,前項の規定にかかわらず,引き続き在任するものとする。

3 委員は,再任されることができる。

(会長等)

第5条 番組審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は番組審議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議等)

第6条 番組審議会の会議は,会長が招集し,会議の議長は,会長がこれに当たる。ただし,第1回目の会議は市長が招集する。

2 番組審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 番組審議会の庶務は,主管課において処理する。

(平24規則10・平31規則27・令3規則22・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部技術監理センター

総合政策部技術監理課

都市創造部緑花公園センター

都市創造部緑花公園課

小松市デジタル通信施設放送番組審議会規則

平成23年2月25日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成23年2月25日 規則第2号
平成23年9月29日 規則第41号
平成24年3月27日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第27号
令和3年9月27日 規則第22号