○里山自然学校大杉みどりの里条例
平成23年9月28日
条例第31号
(目的及び設置)
第1条 大杉の豊かな自然とのふれあいの場を通して,心身ともに健全な青少年の育成を図り,市民の社会教育の振興及び里山の活性化に資するため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,自然体験施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然体験施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 里山自然学校大杉みどりの里
位置 小松市大杉町イ98番地
(事業)
第3条 里山自然学校大杉みどりの里(以下「大杉みどりの里」という。)は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の研修に関すること。
(2) 自然観察等の自然に親しむ学習活動に関すること。
(3) 里山における体験活動に関すること。
(4) スポーツ,レクリエーション及び文化活動に関すること。
(職員)
第4条 大杉みどりの里に所長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 大杉みどりの里を使用しようとする者は,あらかじめ小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。大杉みどりの里の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は,大杉みどりの里の管理上必要があるときは,前項の承認に条件を付けることができる。
(使用の不承認)
第6条 大杉みどりの里を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は,その使用を承認しないことができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業以外の事業に使用しようとするとき。
(2) 大杉みどりの里の施設及び付属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は,別表に定める使用料を入所時に納入しなければならない。ただし,国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用に係る場合で特にやむを得ないと認めるときは,使用後において徴収することができる。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長は,相当な理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は,大杉みどりの里の使用に際しては,この条例,この条例に基づく教育委員会規則,第5条第2項の規定により承認に付けられた条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(1) 第6条各号に該当すると認めたとき。
(2) 使用者が前条の規定に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は,故意又は過失により大杉みどりの里の施設及び付属施設をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,大杉みどりの里の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成23年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31条例7・一部改正)
区分 | 中学生以下の園児,児童,生徒及びその引率者 | 高校,大学,大学院,専門学校等諸学校の生徒,学生及びその引率者 | その他の者 | |
宿泊する場合 (1人1泊につき) | 市内 | 200円 | 800円 | 1,300円 |
市外 | 600円 | |||
日帰りの場合(1人につき) | 100円 | 200円 | ||