○小松市プロジェクト・チーム設置に関する規程

平成23年12月28日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,特定又は緊急の事務であって,当該事務を一の組織が分掌することが適当ではないと市長が認めるときに,二以上の組織に合同で事務を処理させるためのプロジェクト・チームについて必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 プロジェクト・チームは,プロジェクトに関係する二以上の部課等により,当該プロジェクトを合同で,次に掲げる事項のうちから市長が指示するものについて,企画,調査及び研究を行う。

(1) 新たな施策に関する事項

(2) 市行政組織の改善に関する事項

(3) 市行政事務の能率化及び合理化に関する事項

(4) その他行政運営に関する事項

(構成)

第3条 プロジェクト・チームは,プロジェクトごとに編成し,プロジェクト・チームの構成員は,職員のうちから市長が任命する。

2 プロジェクト・チームにプロジェクト・チームの所掌事務を総括するリーダーを置く。

3 プロジェクト・チームに,その必要に応じて,リーダーを補佐するサブリーダーを置くことができる。

(予算の執行)

第4条 プロジェクト・チームが所掌する業務に要する予算は,庶務を担当する課等の長が他の関係課の長と協議の上,執行するものとする。

(プロジェクトに係る事務の優先)

第5条 構成員は,所属する関係課の所管する事務に優先してプロジェクトに係る事務を遂行しなければならない。

2 関係課の長は,プロジェクトに係る事務が円滑に運営されるように必要な措置を行わなければならない。

3 全職員は,プロジェクト・チームからの資料提供等の要請及びメンバーのプロジェクト・チームでの活動に対して,積極的に協力しなければならない。

(報告)

第6条 プロジェクト・チームは,プロジェクトの企画,調査及び研究の成果について,必要に応じて適宜,市長に報告するものとする。

(解散)

第7条 プロジェクト・チームは,その設置の目的を達成したと認めるとき,その他プロジェクト・チームの設置理由がなくなったと認めるときは,解散するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規程は,公表の日から施行する。

小松市プロジェクト・チーム設置に関する規程

平成23年12月28日 規程第14号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
平成23年12月28日 規程第14号