○小松市職員証規程

平成22年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市職員証に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 常勤の特別職

(3) 定年前再任用短時間勤務職員

(4) その他市長が必要と定めるもの

(令5規程3・一部改正)

(職員証の交付)

第3条 市長は,職員に対して,その身分を公証し,職務の公正な執行を容易にするため,小松市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。

(職員証の様式)

第4条 職員証の様式は,様式第1号のとおりとする。

(職員証携帯義務)

第5条 職員は,職務遂行に当たっては,常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は,職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは,職員証を提示しなければならない。

(職員証の管理)

第6条 職員は,職員証を適正に管理しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員は,職員証を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は不正な目的に使用してはならない。

(職員証の再交付)

第8条 職員は,職員証を紛失し,若しくは破損し,又は職員証の記載事項に変更があったときは,直ちに市長に申し出て,小松市職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請しなければならない。

(職員証の返還)

第9条 職員でなくなった者は,職員証を直ちに市長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,職員証に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,改正後の小松市職員証規程の規定を適用する。

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小松市職員証規程

平成22年4月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)