○小松市職員証規程
平成22年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市職員証に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 常勤の特別職
(2) 小松市職員定数条例(昭和38年小松市条例第28号)第1条に定める職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(4) その他市長が必要と定めるもの
(令5規程3・一部改正)
(職員証の交付)
第3条 市長は,職員に対して,その身分を公証し,職務の公正な執行を容易にするため,小松市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
(職員証の様式)
第4条 職員証の様式は,様式第1号のとおりとする。
(職員証携帯義務)
第5条 職員は,職務遂行に当たっては,常に職員証を携帯しなければならない。
2 職員は,職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは,職員証を提示しなければならない。
(職員証の管理)
第6条 職員は,職員証を適正に管理しなければならない。
(不正使用の禁止)
第7条 職員は,職員証を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は不正な目的に使用してはならない。
(職員証の再交付)
第8条 職員は,職員証を紛失し,若しくは破損し,又は職員証の記載事項に変更があったときは,直ちに市長に申し出て,小松市職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請しなければならない。
(職員証の返還)
第9条 職員でなくなった者は,職員証を直ちに市長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,職員証に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,改正後の小松市職員証規程の規定を適用する。

