○小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例施行規則
平成23年12月28日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市文化財小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例(平成23年小松市条例第40号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(共通観覧料の後納)
第2条 条例第4条ただし書の規定に基づき共通入館券の料金を後納させる場合は,旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき共通入館券を発行する場合その他市長が特に必要があると認める場合とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。