○ジャパン九谷のふるさと松雲堂条例
平成23年12月28日
条例第41号
(設置)
第1条 市民の文化・芸術活動の発表の場を提供するとともに,市民の地域交流活動を促進することにより,心豊かな市民生活の形成と活力あるまちづくりに資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,文化・芸術交流施設を設置する。
(平31条例5・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 文化・芸術交流施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 ジャパン九谷のふるさと松雲堂
位置 小松市龍助町27番地
(事業)
第3条 ジャパン九谷のふるさと松雲堂(以下「松雲堂」という。)は,次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民の文化・芸術活動の発表の場を提供すること。
(2) 市民の地域交流活動を促進する場を提供すること。
(3) その他設置目的達成のために必要な事業
(使用の承認)
第4条 松雲堂を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,管理上必要があるときは,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。
(使用の不承認)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,松雲堂の使用を承認しないものとする。
(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用期間)
第7条 松雲堂の使用期間は,引き続き15日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料)
第8条 市長は,使用者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の徴収時期)
第9条 使用料は,第4条の規定により使用を承認する際に徴収する。ただし,国又は地方公共団体その他これに類する団体の利用に係る場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,使用後において徴収することができる。
(使用料の減額)
第10条 市長は,公用に供し,又は公益その他特別の理由があると認める場合,使用料の100パーセント以内で減額することができる。
(使用料の不返還)
第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備等の制限)
第12条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。
(使用後の措置)
第13条 使用者は,松雲堂の使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第6条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第15条 使用者は,建物及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第16条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に松雲堂の管理を行わせることができる。
(平31条例5・追加)
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 松雲堂の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 第3条の事業の実施に関すること。
(3) 松雲堂の使用の承認に関すること。
(4) その他松雲堂の管理上市長が必要と認める業務
(平31条例5・追加)
(利用料金の収受等)
第19条 市長は,第17条の規定により指定管理者に松雲堂の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平31条例5・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
(平31条例5・旧第17条繰下)
附則
この条例は,平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平31条例5・全改)
区分 | 使用料(1日当たり) |
使用者が,入場料,観覧料その他これらに類する2,000円以上の料金を徴収する場合 | 5,200円 |
使用者が,営利を目的とした催し物,営業の宣伝等の目的をもって入場させる場合 | 10,500円 |
上記以外の場合 | 1,000円 |