○小松市防災行政無線施設条例
平成24年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,防災情報及び行政情報の迅速かつ的確な伝達を図るため,防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 親局から中継局,再送信子局,屋外拡声子局及び同報系受信機に情報を伝達する無線設備の総称をいう。
(3) 移動系 基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間の通信を行う無線設備の総称をいう。
(4) 簡易無線 簡易無線受信機に情報を伝達するための無線設備の総称をいう。
(5) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理,統制するために設置する無線局をいう。
(6) 基地局 陸上移動局との通信を行うために設置する移動しない無線局をいう。
(7) 中継局 電波を市内に自動中継する無線設備をいう。
(8) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信施設で,親局と送受信し,又は親局若しくは中継局からの電波を受信し拡声装置により情報を伝達するため,屋外に設置する無線設備をいう。
(9) 同報系受信機 同報系の無線受信設備で屋内に設置する無線設備をいう。
(10) 遠隔制御局 有線回路により親局を操作する制御設備をいう。
(11) 簡易無線中継局 同報系無線の電波を受信して簡易無線の電波を自動発信し,又は電話回線を通じて登録された町内コミュニティ放送を予約発信する無線設備をいう。
(12) 簡易無線受信機 簡易無線の無線受信設備で屋内に設置する無線設備をいう。
(平26条例8・一部改正)
(名称及び設置場所)
第3条 無線施設の名称は,小松市防災行政無線とする。
2 同報系無線施設の設置場所は,次のとおりとする。
種別 | 設置場所 |
親局 | 小松市小馬出町91番地 小松市役所 |
中継局 | 小松市尾小屋町岩底谷164番地 大倉岳高原スキー場 |
屋外拡声子局 | 市長が必要と認める場所 |
同報系受信機 | 市長が必要と認める公民館等,戸建住宅及び集合住宅 |
遠隔制御局 | 小松市園町ホ110番地1 小松市消防本部 |
3 移動系無線施設の設置場所は,次のとおりとする。
種別 | 設置場所 |
基地局 | 小松市小馬出町91番地 小松市役所 |
中継局 | 小松市尾小屋町岩底谷164番地 大倉岳高原スキー場 |
4 簡易無線施設の設置場所は,次のとおりとする。
種別 | 設置場所 |
簡易無線中継局 | 市長が必要と認める場所 |
簡易無線受信機 | 市長が必要と認める戸建住宅及び集合住宅 |
(平26条例8・一部改正)
(業務内容)
第4条 無線施設による業務は,次のとおりとする。
(1) 災害その他緊急事項の伝達及び通信
(2) 市の広報事項の伝達
(3) 国,県その他の公共機関からの連絡事項の伝達
(4) 町内コミュニティ情報の伝達
(5) その他市長が必要と認める伝達及び通信
(平26条例8・一部改正)
(業務区域)
第5条 前条の業務を行う区域は,小松市全域とする。
(同報系受信機の貸与)
第6条 同報系受信機は,市長が設置を必要と認めた公民館等の設置者若しくは管理者(以下「公民館等管理者」という。)又は戸建住宅及び集合住宅の所有者若しくは世帯主(以下「住宅所有者等」という。)に貸与するものとする。この場合において,公民館等管理者への貸与は無償とする。
(平26条例8・全改)
(簡易無線受信機の貸与)
第7条 簡易無線受信機は,市長が設置を必要と認めた住宅所有者等に貸与するものとする。
(平26条例8・追加)
(受信機の貸与の活用)
第8条 市民は,防災情報及び行政情報並びに町内コミュニティ情報の入手の必要性に鑑み,同報系受信機又は簡易無線受信機の貸与を積極的に活用するものとする。
(平26条例8・追加)
(無線施設の管理)
第9条 市長は,無線施設の善良な管理に努めなければならない。
(平26条例8・旧第7条繰下・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 借受者は,受信機を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
(平26条例8・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第11条 借受者が,故意又は重大な過失によって受信機を亡失し,又は損傷したときは,市長は,当該借受者にその損害を賠償させることができる。
(平26条例8・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平26条例8・旧第10条繰下)
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。