○小松市敬老金条例施行規則

平成24年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市敬老金条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(令6規則34・追加)

(住所地特例対象被保険者の敬老金の額)

第3条 条例第2条第2項の規則で別に定める額は,それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる者 同号に掲げる額

(2) 条例第2条第2号に掲げる者 同号に掲げる額の2分の1の額

(令6規則34・一部改正)

(敬老金の支給手続き)

第4条 市長は,住民基本台帳のほか民生委員からの申出その他の資料を基に調査を行い,受給資格者を決定するものとする。

2 市長は,敬老金の支給を行おうとするときは,あらかじめ確認書を受給資格者に送付するものとする。この場合において,市長が定める日までに別の意思表示がないときは,敬老金の支給について市長が定める方法による敬老金の支給を承諾したものとみなす。

3 敬老金の支給は,口座振り込みその他の市長が適当と認める方法により行うものとする。

(令6規則34・全改)

(受給資格者が死亡した場合の支給)

第5条 基準日後に受給資格者が死亡した場合は,敬老金の支給は受給資格者の相続人に対して行うものとする。

(支給決定にあたっての調査)

第6条 市長は,条例第5条の決定にあたっては,次の各号に掲げる資料を基に調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳

(2) 受給資格があるとする者,その親族及びその扶養者からの申出

(3) 民生委員からの情報提供

(4) その他市長が敬老金の支給の決定のため必要と認める資料

(平24規則41・一部改正,令6規則34・旧第7条繰上・一部改正)

(敬老金の支給の決定)

第7条 条例第5条の支給の決定は,文書による通知のほか直接敬老金を交付することにより行うことができる。

(令6規則34・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,敬老金の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(令6規則34・旧第9条繰上)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第41号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は,小松市敬老金条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第32号)の施行の日から施行する。

小松市敬老金条例施行規則

平成24年3月27日 規則第15号

(令和6年7月1日施行)