○高齢者総合相談センターの設置届出等に関する規則

平成24年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者総合相談センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の設置の届出等に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は,高齢者総合相談センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出書には,次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 法第115条の47第1項の委託を受けた者の定款等及び登記事項証明書

(2) 高齢者総合相談センターの平面図

(3) 職員の職種(法第7条第5項に規定する介護支援専門員にあっては,その登録番号を含む。)及び員数の一覧表

(4) 職員の氏名,生年月日,住所及び経歴を示す書類

(5) 営業日及び営業時間を示す書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は,高齢者総合相談センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止等の届出)

第4条 高齢者総合相談センターを設置している者(法第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)は,高齢者総合相談センターを廃止し,休止し,又は再開したときは,速やかに高齢者総合相談センター(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(公示)

第5条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第1項の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 高齢者総合相談センターの設置者の名称及び所在地

(2) 高齢者総合相談センターの名称及び所在地

(3) 高齢者総合相談センターを設置した年月日

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は,この規則の施行日前においても,高齢者総合相談センターの設置届出等に関し必要な手続を行うことができる。

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高齢者総合相談センターの設置届出等に関する規則

平成24年3月27日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)