○高齢者総合相談センターの設置届出等に関する規則
平成24年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,高齢者総合相談センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の設置の届出等に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は,高齢者総合相談センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による届出書には,次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 法第115条の47第1項の委託を受けた者の定款等及び登記事項証明書
(2) 高齢者総合相談センターの平面図
(3) 職員の職種(法第7条第5項に規定する介護支援専門員にあっては,その登録番号を含む。)及び員数の一覧表
(4) 職員の氏名,生年月日,住所及び経歴を示す書類
(5) 営業日及び営業時間を示す書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は,高齢者総合相談センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(廃止等の届出)
第4条 高齢者総合相談センターを設置している者(法第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)は,高齢者総合相談センターを廃止し,休止し,又は再開したときは,速やかに高齢者総合相談センター(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(公示)
第5条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第1項の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 高齢者総合相談センターの設置者の名称及び所在地
(2) 高齢者総合相談センターの名称及び所在地
(3) 高齢者総合相談センターを設置した年月日
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,高齢者総合相談センターの設置届出等に関し必要な手続を行うことができる。


