○こまつ曳山交流館条例

平成24年12月26日

条例第43号

(設置)

第1条 小松市に伝わる曳山及び曳山子供歌舞伎を広く紹介するとともに,小松市の文化芸能の振興及び観光交流の活性化に寄与するため,こまつ曳山交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は,小松市八日市町72番地3とする。

(施設)

第3条 交流館に次の施設を置く。

(1) 展示室

(2) 舞台

(3) 研修室及びギャラリー

(4) 観光案内所

(事業)

第4条 交流館は,次の事業を行うものとする。

(1) 曳山の保存及び展示に関すること。

(2) 市民の文化芸能活動の稽古及び発表の場を提供すること。

(3) 市民の地域交流活動を促進する場を提供すること。

(4) 観光情報の提供並びに関連商品の紹介及び販売に関すること。

(5) その他設置目的達成のために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第5条 交流館の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,展示室及び観光案内所の開館時間は,午前10時から午後5時までとする。

2 交流館の休館日は,次に定めるとおりとする。

(1) 12月1日から翌年の3月31日までの間の水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用の承認)

第6条 舞台及び「研修室及びギャラリー」(以下「舞台等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,舞台等の使用を承認しないものとする。

(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は,第6条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(使用期間)

第9条 舞台等の使用期間は,引き続き7日を超えることができない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料)

第10条 市長は,使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 市長は,次の各号に定める場合において,それぞれ当該各号に定める範囲内で使用料を減額し,又は増額することができる。

(1) 公用に供し,又は伝統文化若しくは伝統芸能に関する活動を行うと認められる場合 使用料の100パーセントの範囲内での減額

(2) 使用者が,主として営利を目的として使用する場合 使用料の100パーセントの範囲内での増額

(使用料の徴収時期)

第11条 使用料は,第6条の規定により使用を承認する際に徴収する。ただし,国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用に係る場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,使用後において徴収することができる。

(使用料の不返還)

第12条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が規則で定める使用申請の受付期間中に当該使用の承認の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(特別の設備等の制限)

第13条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。

(使用後の措置)

第14条 使用者は,舞台等の使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第8条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第16条 使用者は,建物及び附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(本市の免責)

第17条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平31条例4・追加)

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 交流館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 第4条の事業の実施に関すること。

(3) 交流館の使用の承認に関すること。

(4) その他交流館の管理上市長が必要と認める業務

(平31条例4・追加)

(利用料金の収受等)

第20条 市長は,第18条の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表で定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平31条例4・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(平31条例4・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年5月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成25年1月4日から施行する。

(準備行為)

2 舞台等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平31条例4・全改)

使用区分


施設の区分

金額

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

舞台

1,000円

1,000円

2,100円

3,800円

研修室及びギャラリー

研修室のみを使用する場合

500円

500円

1,000円

1,900円

併せてギャラリーを使用する場合

1,000円

1,000円

1,600円

3,200円

備考

1 使用区分を連続して使用するときの使用料は,それぞれの使用区分の使用料を加算して得た額とする。ただし,午前,午後,夜間の使用区分を全て連続して使用するときは,全日の使用区分を適用する。

2 施設の使用区分以外の時間に使用する場合(備考1に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき,その使用が正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までのときは,舞台においては400円,研修室及びギャラリーにおいては200円,その使用が午後9時から翌午前9時までのときは,舞台においては800円,研修室及びギャラリーにおいては400円とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるときは,30分未満を切り捨て,30分以上を1時間に切り上げる。

3 算出した使用料の額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

4 附属設備の使用料は,別に定める。

こまつ曳山交流館条例

平成24年12月26日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)