○小松市空き家等の適正管理に関する条例
平成24年12月26日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は,空き家等の適正な管理及びその有効な活用促進のために必要な事項を定め,空き家等に対する市,市民等及び所有者等の責務を明らかにすることにより,安全で良好な住環境を確保し,もって定住及び移住の促進並びに景観に優れた魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(平27条例37・一部改正)
(1) 空き家 市内に所在する建物(附属する工作物を含む。)及びその敷地であって,現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 空き地 市内に所在する土地(原則として農地及び山林以外の土地であって前号に該当する土地以外の土地)であって,現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(3) 空き家等 空き家及び空き地をいう。
(4) 管理不全な状態 空き家等が,老朽化若しくは豪雪,台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態,建築材等の飛散により危険が生じるおそれがある状態,不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態又は周辺の住民に対し迷惑を与えるおそれのある状態をいう。
(5) 所有者等 空き家等を所有し,又は管理する者をいう。
(6) 市民等 市内に居住し,滞在し,通勤し,若しくは通学する者又は市内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(平27条例37・一部改正)
(基本理念)
第3条 市,市民等及び所有者等は,市内に管理不全な状態にある空き家等が増えることにより,防犯上,環境上又は景観上多くの社会的問題が生じ,まちの活気が失われることを認識し,空き家等の適正な管理又は有効な活用促進を図り,誰もが住みたくなり,又は訪れたくなる景観に優れた魅力あるまちづくり(以下「魅力あるまちづくり」という。)を推進するものとする。
2 市,市民等及び所有者等は,相互の理解及び協力の下,空き家等を有効に活用し,活力あるまちづくりを実現するため,定住及び移住の促進を推進するものとする。
(平27条例37・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は,定住及び移住の促進並びに魅力あるまちづくりの推進に関し必要な施策を総合的に策定し,実施しなければならない。
2 市は,関係行政機関と連携し,定住及び移住の促進並びに魅力あるまちづくりに関する市民等及び所有者等の意識の啓発を行わなければならない。
3 市は,市民等又は所有者等が実施する定住及び移住の促進並びに魅力あるまちづくりの推進に関し必要な支援を行うよう努めなければならない。
(平27条例37・一部改正)
(市民等の責務)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに,市が実施する定住及び移住の促進並びに魅力あるまちづくりの施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(平27条例37・一部改正)
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は,基本理念にのっとり,その社会的責任を自覚し,その所有し,又は管理する空き家等を適正に管理するとともに,自らの責任と負担において必要な措置を講じ,市が実施する定住及び移住の促進並びに魅力あるまちづくりの施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(平27条例37・一部改正)
(1) 建物の老朽化が著しく倒壊のおそれがあること。
(2) 自然現象により建築物が飛散すること。
(3) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(4) 病害虫又は悪臭の発生場所になること。
(5) 不審者の住家又は滞在場所になること。
(6) 野犬又は野良猫の住家になること。
(7) 火災の予防上危険な場所になること。
(8) 青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。
(9) 交通の障害になること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,安全で良好な住環境及び景観を著しく損なうこと。
2 市長は,所有者等に対し,空き家等の管理等に必要な支援を行うことができる。
(平27条例37・一部改正)
(定住及び移住の促進)
第8条 市長は,空き家等の適正な管理を促すとともに,その有効な活用促進を支援することにより,活力あるまちづくりを推進し,定住及び移住の促進に努めるものとする。
(平27条例37・追加)
(空き家等の有効活用促進)
第9条 所有者等は,自ら使用し,又は第三者に貸与して,空き家等を住居,店舗,地域交流拠点又は体験施設等として積極的に有効活用するよう努めるものとする。
2 市長は,前項の規定により空き家等を有効活用して定住及び移住の促進又は地域の活性化に資する施設の整備を行う者に対し,必要な支援を行うことができる。
(平27条例37・旧第8条繰下・一部改正)
(立入調査)
第10条 市長は,第7条第1項に規定する管理が適切に行われていないと認めるときは,必要な調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
2 前項の規定により立入調査をする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平27条例37・旧第9条繰下)
(空き家等の所有者等に関する情報の利用等)
第11条 市長は,固定資産税の賦課その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては,この条例の施行のために必要な限度において,その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
(平27条例37・追加)
(助言又は指導)
第12条 市長は,第10条の調査により,近隣住民の安全及び生活環境を著しく阻害するおそれがあると認めたときは,管理方法の改善その他必要な措置について,所有者等に対し,助言し,又は指導することができる。
(平27条例37・旧第10条繰下・一部改正)
(勧告)
第13条 市長は,前条の規定による助言又は指導にもかかわらず,管理方法の改善その他必要な措置がなされない場合は,所有者等に対し,期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(平27条例37・旧第11条繰下)
(命令)
第14条 市長は,前条の勧告に従わない所有者等に対し,必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(平27条例37・旧第12条繰下)
(公表)
第15条 市長は,前条の規定による命令を行ったにもかかわらず,正当な理由なく命令に従わないときは,次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(事業者にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(平27条例37・旧第13条繰下)
(意見陳述の機会)
第16条 市長は,前条の規定による公表をしようとするときは,当該公表に係る所有者等に対し,意見を述べる機会を与えなければならない。
(平27条例37・旧第14条繰下)
(平27条例37・旧第15条繰下・一部改正)
(応急措置)
第18条 市長は,空き家等が管理不全な状態により,人の生命,身体又は財産に重大な被害を与える等の危険が切迫していると認められるときは,当該危険を回避するため,必要な最小限度の措置を講じることができる。
2 前項の措置に要した費用は,所有者等から徴収することができる。
(平30条例42・追加)
(警察その他の関係機関との連携)
第19条 市長は,災害や犯罪を防止するため必要があると認めるときは,市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(平27条例37・旧第16条繰下,平30条例42・旧第18条繰下)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平27条例37・旧第17条繰下,平30条例42・旧第19条繰下)
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。