○小松市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成24年12月26日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第3条―第10条)

第3章 立体横断施設の構造(第11条―第16条)

第4章 乗合自動車停留所の構造(第17条・第18条)

第5章 自動車駐車場の構造(第19条―第29条)

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第30条―第34条)

第7章 特定公園施設(第35条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法,移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号),移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)において使用する用語の例による。

(令3条例15・一部改正)

第2章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造

(令3条例15・改称)

(歩道)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路,自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には,歩道を設けるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は,小松市道路構造基準等を定める条例(平成24年小松市条例第48号。以下「道路構造条例」という。)第12条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は,道路構造条例第11条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は,道路構造条例第43条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。

4 歩行者専用道路の有効幅員は,道路構造条例第44条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。

5 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は,当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者,障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(舗装)

第5条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は,雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし,道路の構造,気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は,この限りでない。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとするものとする。

(令3条例15・一部改正)

(勾配)

第6条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は,5パーセント以下とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は,1パーセント以下とするものとする。ただし,前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

(令3条例15・一部改正)

(歩道等と車道等の分離)

第7条 歩道等には,車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし,当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は,歩道等と車道等の間に植樹帯を設け,又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは,5センチメートルを標準とするものとする。ただし,横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては,この限りでない。

2 前項の高さは,乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は,車道等の部分より高くするものとし,その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は,車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。

(令3条例15・一部改正)

(車両乗入れ部)

第10条 第4条の規定にかかわらず,車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は,2メートル以上とするものとする。

第3章 立体横断施設の構造

(令3条例15・改称)

(立体横断施設)

第11条 道路には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,高齢者,障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には,エレベーターを設けるものとする。ただし,昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,エレベーターに代えて,傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか,移動等円滑化された立体横断施設には,高齢者,障害者等の交通の状況により必要がある場合は,エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは,次に定める構造とするものとする。

(1) 籠の内法幅は1.5メートル以上とし,内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず,籠の出入口が複数あるエレベーターであって,車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては,内法幅は1.4メートル以上とし,内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は,第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし,前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) 籠内に,車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし,第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては,この限りでない。

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより,籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とすること。

(6) 籠内に手すりを設けること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) 籠内に,籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。

(9) 籠内に,籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

(10) 籠内及び乗降口には,車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は,点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし,有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には,到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし,籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合は,この限りでない。

(令3条例15・一部改正)

(傾斜路)

第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は,次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は,設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には,傾斜路へ通じる場所を示す点字をはり付けること。

(6) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は,その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は,柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(令3条例15・一部改正)

(エスカレーター)

第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは,次に定める構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は,滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において,3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において,エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は,1メートル以上とすること。ただし,歩行者の交通量が少ない場合は,60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は,次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は,2メートル以上とし,当該通路の高齢者,障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は,この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には,通路へ通じる場所を示す点字をはり付けること。

(5) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(階段)

第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は,1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には,階段へ通じる場所を示す点字をはり付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

(5) 踏面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は,柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合は,その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は,直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし,その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第4章 乗合自動車停留所の構造

(令3条例15・改称)

(高さ)

第17条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは,15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第18条 乗合自動車停留所には,ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

第5章 自動車駐車場の構造

(令3条例15・改称)

(障害者用駐車施設)

第19条 自動車駐車場には,障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は,自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし,全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は,次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は,3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第20条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には,障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

2 障害者用停車施設は,次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし,有効奥行きは1.5メートル以上とする等,障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第21条 自動車駐車場の歩行者の出入口は,次に定める構造とするものとする。ただし,当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については,この限りでない。

(1) 有効幅は,90センチメートル以上とすること。ただし,当該自動車駐車場外へ通じる歩行者の出入口のうち一つ以上の出入口の有効幅は,1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は,当該戸は,有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通じる歩行者の出入口のうち,一つ以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし,その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(令3条例15・一部改正)

(通路)

第22条 障害者用駐車施設へ通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一つ以上の通路は,次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は,平たんで,かつ,滑りにくい仕上げとすること。

(令3条例15・一部改正)

(エレベーター)

第23条 自動車駐車場外へ通じる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には,当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合は,エレベーターに代えて,傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち一つ以上のエレベーターは,前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第12条第1号から第4号までの規定は,第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第12条の規定は,第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第24条 第13条の規定は,前条第1項ただし書に規定する傾斜路について準用する。

(階段)

第25条 第16条の規定は,自動車駐車場外へ通じる歩行者の出入口がない階に通じる階段の構造について準用する。

(屋根)

第26条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設,障害者用停車施設及び第22条に規定する通路には,屋根を設けるものとする。

(便所)

第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は,当該便所は,次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に,男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は,滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は,一つ以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は,そのうち一つ以上の便所は,次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第28条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は,次に定める構造とするものとする。

(1) 第22条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち一つ以上の通路は,同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は,80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし,傾斜路を設ける場合は,この限りでない。

(4) 出入口には,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合は,当該戸は,次に定める構造とすること。

 有効幅は,80センチメートル以上とすること。

 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は,次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は,前項の便房について準用する。

(令3条例15・一部改正)

第29条 前条第1項第1号から第3号まで,第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は,第27条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第30条 交差点,駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には,高齢者,障害者等が見やすい位置に,高齢者,障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設,福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には,点字,音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第31条 歩道等,自転車歩行者専用道路等,立体横断施設の通路,乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は,黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(休憩施設)

第32条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には,適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

(令3条例15・一部改正)

(照明施設)

第33条 歩道等,自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には,照明施設を連続して設けるものとする。ただし,夜間における当該歩道等,自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は,この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,照明施設を設けるものとする。ただし,夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は,この限りでない。

(令3条例15・一部改正)

(防雪施設)

第34条 歩道等,自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設において,積雪又は凍結により,高齢者,障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には,融雪施設,流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(令3条例15・一部改正)

第7章 特定公園施設

(園路及び広場)

第35条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち一つ以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.2メートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち一つ以上は,90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が1.5メートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を1.2メートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 手すりの端部の付近には,階段へ通じる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.2メートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。

 横断勾配は,設けないこと。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「公園視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第43条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一つ以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(令3条例15・一部改正)

(屋根付広場)

第36条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち一つ以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.2メートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(令3条例15・一部改正)

(休憩所及び管理事務所)

第37条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合は,そのうち一つ以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.2メートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は,そのうち一つ以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち一つ以上は,第40条第2項第41条及び第42条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において,同項中「休憩所を設ける場合は,そのうち一つ以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第38条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,第36条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,1.2メートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,公園視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち一つ以上は,第40条第2項第41条及び第42条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは1.2メートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段差がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(令3条例15・一部改正)

(駐車場)

第39条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち一つ以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は,3.5メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に,車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(令3条例15・一部改正)

(便所)

第40条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は,一つ以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち一つ以上は,前項に掲げる基準のほか,次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第41条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は,前項の便房について準用する。

(令3条例15・一部改正)

第42条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は,第40条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第43条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場を設ける場合は,そのうち一つ以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第44条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標識について準用する。

第45条 第35条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は,そのうち一つ以上は,第35条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第46条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この章の規定によらないことができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち,一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について,市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,第3条の規定にかかわらず,当分の間,歩道に代えて,車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部,車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち,一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について,市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,第4条の規定にかかわらず,当分の間,当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,第4条の規定にかかわらず,当分の間,当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため,第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,当分の間,この規定による基準によらないことができる。

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,第10条の規定の適用については,当分の間,同条中「2メートル」とあるのは,「1メートル」とする。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成24年12月26日 条例第49号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 道路・排水路
沿革情報
平成24年12月26日 条例第49号
令和3年7月7日 条例第15号