○小松市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月26日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,小松市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,小松市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し,月額7万円を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は,各四半期の最初の月に,当該四半期に属する月数に相当する分を交付する。ただし,四半期の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月の前月までの月数に相当する分を交付する。

3 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては,議員となった日の属する月分から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職,失職,除名,若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は,当月分の政務活動費は交付しない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が,一四半期の途中において議員でなくなったときは,議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は,議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 市政に関して政務活動を行うために共同で使用する前項の経費を充てることができるものとする。

3 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,政務活動費に係る会計帳簿及び領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類を添付して,議長に提出しなければならない。この場合において,添付する書類は,原則として原本を提出するものとする。

2 収支報告書及び前項の添付書類(以下「収支報告書等」という。)は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは,前項の規定にかかわらず,当該議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 市長は,政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書等の保存)

第8条 議長は,第6条の規定により提出された収支報告書等を,提出期限の日から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。

2 第6条第1項の規定により添付する書類で,原本によりがたいときは,その原本等を,当該議員は前項の規定に準じ,保存しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は,第6条の規定により提出された収支報告書等について,必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が別に定める。

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

2 小松市議会政務調査費の交付に関する条例(平成22年条例第32号)は,廃止する。

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の小松市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

大項目

中項目

内容

調査研究広聴費

調査研究費

議員が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究並びに調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談などの活動に要する経費

会議費

議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議議員としての参加に要する経費

広報資料費

広報費

議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

要望・陳情活動費

要望・陳情活動費

議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費

事務経費

事務経費

議員が行う活動に必要な車両燃料,通信,備品購入(リース含む),消耗品に要する経費

会派共用費

会派共用費

所属する会派において,市政に関して政務活動を行うために共同で使用する上記項目の「議員」を「会派」に読み替えた経費(ただし車両燃料費は除く)及び職員を雇用する経費

小松市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月26日 条例第52号

(平成25年3月1日施行)