○ひととものづくり科学館条例
平成25年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 世界に誇るものづくり及び科学技術の体験の機会及び発表の場を提供し,並びにものづくり精神の継承及び科学技術に対する意識の啓発を推進することにより,ものづくり及び科学技術に関する興味及び関心を醸成し,もって科学技術立国を担う人材の育成を促し,並びに未来に向けた地域の活性化及び産業振興に資するため,科学交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 科学交流施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 ひととものづくり科学館
位置 小松市こまつの杜2番
(平25条例17・一部改正)
(施設)
第3条 ひととものづくり科学館(以下「科学館」という。)に,3Dシアターホール,ものづくり・科学体験展示ホール,科学実験室,技術工作室,イベントホール,レストルーム,出演者控室,ギャラリーその他の施設を置く。
(事業)
第4条 科学館は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 科学技術及びものづくりに関する知識の普及啓発
(2) 科学技術やものづくり産業に関する情報発信,資料の展示及び体験の場の提供
(3) 地域住民の相互交流を促進する場の提供
(4) 企業,団体,高等教育機関等の会議,研修,展示会及び研究発表の場の提供
(1) ものづくり・科学体験展示ホール,科学実験室,技術工作室 午前10時から午後5時まで
(2) 前号に規定する施設以外の施設 午前9時30分から午後10時まで
2 科学館の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(令7条例38・一部改正)
(観覧料)
第6条 3Dシアターホールを利用しようとする者は,あらかじめ別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし,市長が相当な理由があると認めるときは,観覧料を後納することができる。
2 市長は,3Dシアターホールを1年間利用することのできる年間パスポート(以下「年間パスポート」という。)を発行することができる。
3 年間パスポートの交付を受けようとする者は,交付の際に別表第2に定める年間パスポート料金を納付しなければならない。
4 年間パスポートを提示して,3Dシアターホールを利用しようとする者は,第1項の規定による観覧料を前納したものとみなす。
(令4条例25・一部改正)
2 市長は,特に必要があると認めるときは,観覧料等を減免することができる。
2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。
3 専用施設の専用利用期間は,引き続き15日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(令7条例38・一部改正)
(専用利用の不承認)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,専用施設の専用利用を承認しないものとする。
(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が専用利用を不適当と認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 専用利用の申請に偽りがあったとき。
(令7条例38・一部改正)
(特別の設備等の制限)
第12条 専用利用者は,専用施設に特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,専用利用者において負担しなければならない。
(専用利用後の措置)
第13条 専用利用者は,専用施設の専用利用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第10条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
2 専用利用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を専用利用者から徴収する。
(専用利用権の譲渡等の禁止)
第14条 専用利用者は,専用利用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(入場の制限)
第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,科学館(その敷地を含む。以下この条において同じ。)への立入りを禁止し,又は科学館からの退出を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼす,又は他人の迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物,設備,器具等を損傷するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼす,又は他人の迷惑となるおそれがある物品又は動物(盲導犬,聴導犬,介助犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) その他管理上支障があると認める者
(損害の賠償)
第16条 建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失させた者は,市長の定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第17条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,来館者又は専用利用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に科学館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 科学館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 科学館の利用の承認等に関すること。
(3) 第4条の事業の実施に関すること。
(4) その他科学館の管理上市長が必要があると認める業務
(利用料金の収受等)
第20条 市長は,第18条の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(令7条例38・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成25年規則第30号で平成25年12月1日から施行)
2 科学館の利用に係る手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は,こまつの杜となる区域につき,小松市長の町の名称並びに町及び字の区域の変更に関する告示のあった日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う承認に係る使用料について適用し,同日前に行う承認に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の観覧料及び年間パスポート料金(以下「観覧料等」という。)に係る規定は,この条例の施行の日以後に納付される観覧料等について適用し,同日前に納付される観覧料等については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後のひととものづくり科学館条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年条例第38号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条,第20条関係)
(平31条例6・全改,令4条例25・一部改正)
区分 | 観覧料(1人につき) | |
個人 | 団体 | |
大人 | 500円 | 400円 |
高校生以下 | 250円 | 200円 |
備考
1 「大人」とは,15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者のうち,「高校生」(高等学校,高等専門学校及び専修学校に在学する生徒並びにこれらに準じる者をいう。)以外の者をいう。
2 「高校生以下」とは,3歳以上の者で,「大人」以外の者をいう。以下同じ。
3 「団体」とは,代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。
4 3Dシアターホールの利用の単位は,1回当たりとする。
別表第2(第6条,第20条関係)
(令4条例25・全改)
区分 | 年間パスポート料金(1件につき) |
大人 | 3,000円 |
高校生以下 | 1,500円 |
備考 年間パスポートの有効期間は,交付の日から起算して1年間とする。ただし,有効期間の満了の日が科学館の休館日に当たるときは,その直後の休館日以外の日を有効期間の満了の日とする。
別表第3(第8条,第11条,第20条関係)
(平31条例6・令7条例38・一部改正)
区分 | 専用使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時30分から午後10時まで | ||
3Dシアターホール | 平日 | 29,300円 | 60,800円 | 73,300円 | 146,700円 |
土曜日,日曜日,休日 | 38,800円 | 79,600円 | 94,300円 | 188,600円 | |
イベント ホール | 平日 | 5,200円 | 11,500円 | 12,600円 | 26,200円 |
土曜日,日曜日,休日 | 7,300円 | 14,700円 | 16,800円 | 33,500円 | |
レストルーム | 1,300円 | 2,600円 | 3,000円 | 6,300円 | |
出演者控室1 | 500円 | 1,200円 | 1,300円 | 2,700円 | |
出演者控室2 | 300円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
会議室 | 1,000円 | 2,400円 | 2,600円 | 5,400円 | |
ギャラリー | 500円 | 1,200円 | 1,300円 | 2,700円 | |
屋外イベント用地 | 1平方メートル・1日につき 45円 | ||||
エントランスホール | 1平方メートル・1日につき 45円 | ||||
備考
1 「イベントホール」の専用利用の単位は,大型稼動間仕切りで区画される3区画のうちの1区画当たりとする。
2 施設の専用利用時間が,午前,午後,夜間及び全日の時間に満たない場合の専用使用料は,当該午前,午後,夜間又は全日の専用使用料とする。
3 専用利用区分を連続して専用利用するときの専用使用料は,それぞれの専用利用区分の専用使用料を加算して得た額とする。ただし,午前,午後及び夜間の専用利用区分を全て連続して専用利用するときは,全日の専用利用区分を適用する。
4 専用利用区分以外の時間に専用利用する場合(前項に規定する場合を除く。)の専用使用料は,1時間につき,その専用利用が午前6時から午前9時30分までのときは午前の,正午から午後1時まで,又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの専用使用料の額をそれぞれの専用利用時間区分の時間で除して得た額の100分の120に相当する額とする。この場合において,専用利用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。
5 専用利用者が,営業その他これに類する目的をもって専用利用する場合は,専用使用料の額に次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれに定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合 100分の200
(2) 入場料を徴収しない場合 100分の100
6 専用利用者が,専ら準備,撤去等のために専用利用する場合の専用使用料は,その専用利用に係る専用利用時間区分に対する専用使用料の額の100分の50に相当する額とする。
7 イベントホールのガス設備を専用利用する場合は,これに要するガス料金の実費を加算するものとする。
8 この条例及び規則で定めるところにより算出した専用使用料等の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
別表第4(第8条,第11条,第20条関係)
(令7条例38・追加)
区分 | 専用使用料 | |||
午前 | 午後 | 全日 | ||
午前10時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前10時から午後5時まで | ||
科学実験室 | 平日 | 2,500円 | 6,900円 | 8,400円 |
土曜日,日曜日,休日 | 3,500円 | 8,800円 | 10,600円 | |
技術工作室 | 平日 | 2,500円 | 6,900円 | 8,400円 |
土曜日,日曜日,休日 | 3,500円 | 8,800円 | 10,600円 | |
備考
1 施設の専用利用時間が,午前,午後及び全日の時間に満たない場合の専用使用料は,当該午前,午後又は全日の専用使用料とする。
2 専用利用区分を連続して専用利用するときの専用使用料は,それぞれの専用利用区分の専用使用料を加算して得た額とする。ただし,午前,午後の専用利用区分を全て連続して専用利用するときは,全日の専用利用区分を適用する。
3 専用利用区分以外の時間に専用利用する場合(前項に規定する場合を除く。)の専用使用料は,1時間につき,その専用利用が午前6時から午前10時までのときは午前の,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までのときは午後の,それぞれの専用使用料の額をそれぞれの専用利用時間区分の時間で除して得た額の100分の120に相当する額とする。この場合において,専用利用時間に1時間未満の端数があるとき又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。
4 専用利用者が,営業その他これに類する目的をもって専用利用する場合は,専用使用料の額に次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれに定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合 100分の200
(2) 入場料を徴収しない場合 100分の100
5 専用利用者が,専ら準備,撤去等のために専用利用する場合の専用使用料は,その専用利用に係る専用利用時間区分に対する専用使用料の額の100分の50に相当する額とする。
6 この条例及び規則で定めるところにより算出した専用使用料等の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。