○こまつビジネス創造プラザ条例

平成25年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 企業の経営及び創業を支援することにより,本市産業の振興及び高度化を図り,もって地域経済の発展に寄与するため,産業振興支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業振興支援施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 こまつビジネス創造プラザ

位置 小松市こまつの杜2番

(平25条例17・一部改正)

(施設)

第3条 こまつビジネス創造プラザ(以下「創造プラザ」という。)に,次の施設を置く。

(1) インキュベートルーム

(2) セミナールーム

(3) ミーティングルーム

(4) オープンラウンジ

2 前項各号に掲げる施設のうち,ミーティングルームは,インキュベートルームの利用の承認を受けた者に限り,オープンラウンジは,インキュベートルーム又はセミナールームの利用の承認を受けた者に限り利用できるものとする。

(事業)

第4条 創造プラザは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 経営及び創業に関する相談に関すること。

(2) 経営及び創業に関する研修,講座等の開催並びにこれらの事業のための施設の提供に関すること。

(3) 創業者の育成のための施設の提供に関すること。

(4) 産業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(開館時間及び休館日)

第5条 創造プラザの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 創造プラザの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,市長は,開館時間以外の時間及び休館日であっても,インキュベートルームを利用する者の申請に基づき,創造プラザの施設を利用させることができる。

(インキュベートルームの利用の対象者)

第6条 インキュベートルームを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新たに創業しようとする者又はインキュベートルームの利用を開始する時点で創業後3年未満の者

(2) 本市産業の振興に寄与することが期待される事業を行う者で,インキュベートルームからの退去後も,引き続き本市において事業を行う意思があると認められるもの

(インキュベートルームの利用の承認)

第7条 インキュベートルームを利用しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。

3 第1項の承認に係るインキュベートルームの利用期間は,3年以内とする。

4 前項の利用期間は,市長が必要があると認めるときは,当該インキュベートルームの利用の承認を受けた者の申請により更新することができる。ただし,その期間は1年以内とし,既にインキュベートルームの利用を承認した期間と通算して5年以内とする。

(インキュベートルームの利用の不承認)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の承認をしないものとする。

(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(インキュベートルームの利用の承認の取消し等)

第9条 市長は,第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,利用を停止し,又は利用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用の申請に偽りがあったとき。

(インキュベートルームの使用料)

第10条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者は,別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は,利用する月ごとに,当該月の分を当該月の前月の25日(その日が土曜日,日曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直後の日曜日等以外の日)までに前納しなければならない。ただし,第7条第1項に規定する利用の承認に係る期間の初日の属する月の分の使用料は,当該利用の承認の際,前納しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,市長は,相当の理由があると認めるときは,第1項に規定する使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(費用負担)

第11条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者は,共益費その他別に規則で定める費用を負担しなければならない。

(セミナールームの利用の承認等)

第12条 第7条(第4項を除く。)から第9条までの規定は,セミナールームの利用の承認等について準用する。この場合において,第7条第1項中「インキュベートルーム」とあるのは「セミナールーム」と,同条第3項中「インキュベートルーム」とあるのは「セミナールーム」と,「3年以内とする。」とあるのは「5日以内とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。」と読み替えるものとする。

(セミナールームの使用料)

第13条 前条の規定により利用の承認を受けた者は,別表第2に定める使用料を,利用の承認の際,前納しなければならない。ただし,市長は,相当の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料(第10条及び第13条に規定する使用料をいう。次条において同じ。)を減免することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の制限)

第16条 第7条第1項(第12条において準用する場合を含む。)の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を利用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,利用者において負担しなければならない。

(利用後の措置)

第17条 利用者は,創造プラザの施設の利用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第9条(第12条において準用する場合を含む。)に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を利用者から徴収する。

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は,利用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第19条 利用者は,建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長が定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(本市の免責)

第20条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,利用者が損害を受けることがあっても,一切その責めを負わない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号で,平成26年3月1日から施行)

2 創造プラザの利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年条例第17号)

この条例は,こまつの杜となる区域につき,小松市長の町の名称並びに町及び字の区域の変更に関する告示のあった日から施行する。

別表第1(第10条関係)

インキュベートルームの区分

単位

金額

1号室~10号室

1室・1月につき

25,000円

11号室,12号室

1室・1月につき

27,500円

13号室

1室・1月につき

42,500円

14号室

1室・1月につき

55,000円

備考

1 インキュベートルームの利用の承認に係る期間の初日又は末日の属する月の利用の期間が1月に満たない場合における当該初日又は末日の属する月の分の使用料の額は,日割りにより計算する。

2 算出した使用料の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第13条関係)

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

セミナールームA室,B室(1室につき)

2,000円

2,800円

4,000円

8,600円

備考

1 利用区分を連続して利用するときの使用料は,それぞれの利用区分の使用料を加算して得た額とする。ただし,午前,午後及び夜間の利用区分を全て連続して利用するときは,全日の利用区分を適用する。

2 利用区分以外の時間に利用する場合(備考1に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき,その利用が正午から午後1時まで,又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前9時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額をそれぞれの利用時間区分の時間で除して得た額の100分の120に相当する額とする。この場合において,利用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。

3 冷暖房の使用料は,施設の使用料の額(備考1及び備考2の規定が適用される場合にあっては,当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の30を乗じて得た金額を加算する。

4 算出した使用料の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

5 附属設備の使用料は,規則で定める。

こまつビジネス創造プラザ条例

平成25年3月15日 条例第4号

(平成26年3月1日施行)