○小松市障害者総合支援法施行規則

平成25年3月15日

規則第9号

小松市障害者自立支援法施行規則(平成18年小松市規則49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(支給決定の通知等)

第3条 市長は,前条の申請に対し支給決定を行ったときは,支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし,介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対しては,療養介護医療受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 市長は,前条の申請に対し支給しないことと決定したときは,却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 省令第17条に規定する申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(支給決定変更の通知等)

第5条 市長は,前条の申請又は職権により,支給決定の変更の決定を行ったときは,支給決定変更通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前条の申請に対し支給決定の変更をしないことと決定したときは,却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第6条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項及び第34条の3第4項に規定する届出書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第8号)とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費,省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第9号)とする。

2 市長は,前項の申請があったときは,特例介護給付費等の支給の要否を決定し,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第11条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは,サービス等利用計画案提出依頼書(様式第11号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請書等)

第12条 省令第34条の54に規定する申請書及び法第5条第19項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下「相談支援事業者」という。)に関する届出書は,計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)とする。

2 前項の申請書には,サービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 市長は第1項の申請があったときは,計画相談支援費の支給の要否を決定し,計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は,相談支援事業者を変更したときは,第1項の計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)により市長に届け出るものとする。

5 市長は,省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは,モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34の55に規定する支給の取消しを行ったときの通知は,計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)とする。

2 市長は,前項の申請があったときは,高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(更生医療に係る自立支援医療の対象)

第14条 自立支援医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下「更生医療」という。)の対象となる者は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体上の障害(臨床症状が消退し,その障害が永続するものに限る。)を有すると認められる者のうち当該障害が省令第6条の18各号に掲げる障害に該当する者であって,確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 前項の場合において,内臓の機能の障害については,手術により障害が補われ,又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし,内科的治療のみのものは除くものとする。ただし,心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法,腎臓機能障害に対する人工透析療法及び腎移植術後の抗免疫療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法並びに肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法による医療については,更生医療の対象とする。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は,次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置,手術その他の治療及び施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請等)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定(更生医療に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の申請をしようとする者は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 更生医療を主として担当する医師の作成する意見書

(2) 身体障害者手帳

(3) 世帯(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入する者から構成される世帯をいう。)に属する者の健康保険被保険者証

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については,特定疾病療養受療証

(5) 世帯の所得の状況等が確認できる資料

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請に対し支給認定を行ったときは,自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号次条及び第18条において「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において,必要があるときは,市長は,自己負担上限額管理票(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請に対し支給しないことを決定したときは,自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(更生医療に係る再認定及び支給認定の変更)

第16条 支給認定の有効期間が終了し,再度の支給認定を申請しようとする者は,前条第1項の申請書に医療受給者証及び同項第1号の意見書等を添付し,市長に提出しなければならない。

2 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は,前条第1項の申請書によるものとする。

3 前項の申請書には,当該変更の生じた理由を証する書類を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する第15条第1項の申請内容の変更の届出書は,自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届とする。

(受給者証等の再交付の申請)

第18条 省令第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療(更生医療)受給者証等再交付申請書(様式第22号)とする。

(移送等の承認申請等)

第19条 更生医療のうち,移送,治療材料の支給及び施術(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は,移送等承認申請書(様式第23号)に指定自立支援医療機関の医師の証明等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対し承認をしたときは,移送等承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は,移送等請求書(様式第25号)によるものとする。

4 第15条第3項の規定は,第1項の規定による移送等に要する費用の承認申請について準用する。

(補装具費の支給申請等)

第20条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は,市長に対し,あらかじめ,補装具費支給申請書(様式第26号。以下「補装具申請書」という。)及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。ただし,市長は,当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは,当該添付書類を省略させることができる。

(1) 医師の意見書

(2) 負担上限月額(政令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入,借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の見積り

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情がある場合には,障害者等は,補装具の購入等が完了した後に,補装具申請書並びに同項第1号及び第2号に掲げる添付書類を提出することができる。

3 市長は,前2項の規定による申請があったときは,当該補装具申請書及び添付書類を審査のうえ,調査書を作成するとともに,必要に応じ,身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(平30規則12・一部改正)

(補装具費支給券の交付等)

第21条 市長は,前条第1項の申請があった場合において,障害者等が補装具の購入等を必要とする者であると認めるときは,補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費支給決定通知書(様式第27号)及び支給の種類に応じた補装具費支給券(様式第28号)を交付するものとする。

2 市長は,補装具費の申請を却下することを決定したときは,補装具費支給却下決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則12・一部改正)

(補装具費の支給)

第22条 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は,補装具費支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「業者」という。)に提出し,補装具の購入等を行うものとする。

2 支給対象障害者等は,補装具の購入等が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,市長は,当該書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(1) 補装具の購入等に要した費用に係る領収書

(2) 補装具の購入等の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類

(3) 補装具費支給券

3 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し,又は修理を受けた場合において,業者が,あらかじめ,市長との間で,支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし,かつ,支給対象障害者等の同意を得ているときは,市長は,当該補装具の購入等に要した費用について,補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において,支給対象障害者等に代わり,業者に支払うことができる。

(平30規則12・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請があったものについては,なお従前の例による。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第3号,様式第26号,様式第27号,様式第28号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和2年規則第36号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による小松市障害者総合支援法施行規則様式第4号,様式第18号及び様式第19号,小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第5号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の2,様式第1号の3,様式第1号の4,様式第3号,様式第5号及び様式第6号,並びに小松市国民健康保険条例施行規則様式第1号及び第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平26規則10・全改,平27規則38・平30規則12・一部改正)

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(平26規則10・全改,平28規則15・一部改正)

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(平30規則12・全改)

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(令2規則39・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(令2規則36・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・令2規則36・令2規則39・一部改正)

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(令2規則36・令2規則39・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・平30規則12・一部改正)

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(平30規則12・令2規則36・一部改正)

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(平30規則12・全改)

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(平28規則15・一部改正)

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小松市障害者総合支援法施行規則

平成25年3月15日 規則第9号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月15日 規則第9号
平成26年3月26日 規則第10号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第36号
令和2年9月25日 規則第39号