○小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等(以下「障害児通所給付費等の支給等」という。)について,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 法第21条の5の3第1項に規定する支給の申請は,児童通所給付費支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号。以下「通所給付費申請書」という。)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の4第1項に規定する支給の申請は,特例児童通所給付費支給申請書(様式第2号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第4条 市長は,第2条の申請に対し障害児通所給付費の支給の決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは,児童通所給付費支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに,法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。以下この条において「医療型児童発達支援」という。)に係る支給決定にあっては,児童通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号。以下「肢体不自由児受給者証」という。)を,医療型児童発達支援に係る支給決定以外の支給決定にあっては,受給者証を,それぞれ当該申請者に交付するものとする。

2 市長は,第2条の申請に対し支給決定を行わないときは,却下決定通知書(様式第6号。以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平26規則41・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知)

第5条 市長は,第3条の申請があったときは,特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し,特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第6条 法第21条の5の8第1項に規定する申請は,通所給付費申請書によるものとする。

2 市長は,前項の申請に対し通所給付決定の変更の決定を行ったときは,支給決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により,通所給付決定の変更の決定を行わないときは却下通知書により,それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の再交付の申請等)

第7条 省令第18条の6第9項に規定する申請は,受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の規定は,肢体不自由児受給者証の再交付の申請について準用する。

(通所給付決定の取消しの通知)

第8条 法21条の5の9第1項の規定による取消の決定を行ったときは,支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(災害等による障害児通所給付費等の額の特例)

第9条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費等の額の特例(以下「障害児通所給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,通所給付費申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請に対し,障害児通所給付費等の額の特例の適用を決定したときは支給決定通知書により,児童通所給付費等の額の特例を適用しないことと決定したときは却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 法第21条の5の12第1項に規定する支給の申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は,前項の申請があったときは,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費等の支給申請等)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は,児童相談支援給付費支給申請書兼児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第13号)とする。

2 市長は,前項の申請があったときは,障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し,児童相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号)により,申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第12条 市長は,省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第15号)により,当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談給付費の支給の取消しの通知)

第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は,障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市障害児通所給付費の支給に関する規則様式第1号,様式第4号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による小松市障害者総合支援法施行規則様式第4号,様式第18号及び様式第19号,小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第5号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の2,様式第1号の3,様式第1号の4,様式第3号,様式第5号及び様式第6号,並びに小松市国民健康保険条例施行規則様式第1号及び第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平26規則11・全改,平27規則38・平30規則14・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平30規則14・一部改正)

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(令2規則39・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月26日 規則第11号
平成26年12月19日 規則第41号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第14号
令和2年9月25日 規則第39号