○小松市未熟児養育医療の給付に関する費用徴収規則
平成25年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき,法第20条第1項の規定による養育医療(以下「養育医療」という。)を受けた未熟児(以下「児童」という。)又はその扶養義務者(以下「児童等」という。)から徴収する費用につき必要な事項を定めるものとする。
(1) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(2) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。ただし,同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た所得割の額又は均等割の額をいう。
ア 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号,第2号及び第3号(同項第2号及び第3号にあっては,地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。),第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
イ 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで,第41条の2,第41条の3の2第1項,第2項,第4項及び第5項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第2項,第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
ウ 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 入院期間が1か月未満のものについては,第1項の表に定める基準額又は加算基準額につき,さらに日割計算によって算定するものとする。
4 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は,当該本人につき,扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定する。
(徴収額の減免)
第4条 市長は,児童等が,離職,疾病,災害その他の事由により,費用の負担にたえないと認めたときは,徴収額を減額又は免除することができる。
2 市長は,扶養義務者の所在不明その他の事由により,費用の負担をさせることが不適当であると認めたときは,徴収額を減額又は免除することができる。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則25・全改)
階層区分 | 児童の属する世帯の区分内容 | 徴収月額 | ||
基準額 | 加算基準額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除く地方税法による当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除く当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の基準額の10パーセントに相当する額。ただし,その額が26,300円に満たない場合は,26,300円。 | |
備考
1 4月から6月までの市町村民税の判定においては,「当該年度」とあるのは,「前年度」と読み替えて適用する。
2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。
