○小松市未熟児養育医療の給付に関する費用徴収規則

平成25年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき,法第20条第1項の規定による養育医療(以下「養育医療」という。)を受けた未熟児(以下「児童」という。)又はその扶養義務者(以下「児童等」という。)から徴収する費用につき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

(2) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は,適用しないものとする。)の額をいう。ただし,同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た所得割の額又は均等割の額をいう。

(3) 所得税の額 所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日付雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算された所得税の額(ただし,次のからまでに掲げる規定は,適用しない。)をいう。

 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号,第2号及び第3号(同項第2号及び第3号にあっては,地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。),第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで,第41条の2,第41条の3の2第1項,第2項,第4項及び第5項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第2項,第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(徴収額)

第3条 養育医療の給付に要する費用につき,法第21条の4第1項の規定により児童等から徴収する額(以下「徴収額」という。)は,別表に定める階層区分及び次項から第4項までの基準に従い月額により市長が決定する。ただし,児童への給付に要した費用につき,市長の支弁額,又は費用総額から社会保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えてはならない。

2 A階層以外の各層に属する世帯に2人以上の児童がある場合は,1人については前項の表に定める基準額により,その他の児童については,同表に定める加算基準額により,それぞれ算定するものとする。

3 入院期間が1か月未満のものについては,第1項の表に定める基準額又は加算基準額につき,さらに日割計算によって算定するものとする。

4 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は,当該本人につき,扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定する。

(徴収額の減免)

第4条 市長は,児童等が,離職,疾病,災害その他の事由により,費用の負担にたえないと認めたときは,徴収額を減額又は免除することができる。

2 市長は,扶養義務者の所在不明その他の事由により,費用の負担をさせることが不適当であると認めたときは,徴収額を減額又は免除することができる。

3 前2項の規定により徴収額の減額又は免除を受けようとするときは,申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則25・全改)

階層区分

児童の属する世帯の区分内容

徴収月額

基準額

加算基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯

0

0

B

A階層を除く地方税法による当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除く当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層,B階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800

1,080

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200

1,620

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400

2,240

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800

3,480

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400

4,940

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000

6,500

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400

8,240

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000

10,200

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400

12,340

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000

14,700

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500

17,250

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900

19,990

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の基準額の10パーセントに相当する額。ただし,その額が26,300円に満たない場合は,26,300円。

備考

1 4月から6月までの市町村民税の判定においては,「当該年度」とあるのは,「前年度」と読み替えて適用する。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

画像

小松市未熟児養育医療の給付に関する費用徴収規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年6月23日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第25号