○投票区の廃止について
平成24年7月19日
選管告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定による市の区域を分けた投票区の設定(昭和60年小松市選挙管理委員会告示第4号)を廃止する。
平成24年7月19日 選挙管理委員会告示第12号
(平成24年7月19日施行)