○小松市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
平成25年12月24日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は,漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号。以下「令」という。)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(土地,水面等の使用許可申請)
第2条 法第24条第1項後段の規定による許可(令第28条第1項の規定により市長が許可権者であるものに限る。)の申請は,土地・水面への立入・使用許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(漁港施設の処分申請)
第3条 法第37条第1項の規定による許可の申請は,漁港施設処分許可申請書(様式第2号)によるものとする。
(漁港施設の利用認可申請)
第4条 法第38条第1項の規定による許可の申請は,漁港施設利用認可申請書(様式第3号)によるものとする。
(漁港区域内水域及び公共空地の利用申請)
第5条 法第39条第1項の規定による許可の申請は,漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請に係る許可の期間は1年以内とする。
第6条 次の各号の行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 法第39条第1項の許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするとき
(2) 法第39条第1項の許可を受けた者が許可期間経過後も当該許可に係る行為をしようとするとき
3 前項第1号の申請書は,許可期間の満了の日1月前(当該期間が3月以内のときは,10日)までに,市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第8条 法第39条第1項の許可を受けた者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは,氏名等変更届出書(様式第8号)により速やかに,市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市漁港漁場整備法施行細則様式第1号から様式第8号までによる用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)

(令6規則19・一部改正)
