○小松市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は,次のとおりとする。

(1) 小松市消防職員として消防事務に従事した者で,小松市の消防署長の職又は小松市消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったもの

(2) 小松市の行政事務に従事した者で,小松市部設置条例(昭和55年小松市条例第2号)第1条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったもの

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は,小松市消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年以上あったものとする。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

小松市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月26日 条例第17号