○小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例

平成26年11月5日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,市の特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費の額等につき定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育並びに法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育,同項第2号に規定する特別利用保育及び同項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(3) 利用者負担 小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小松市条例第33号)第13条第1項により特定教育・保育施設がその額の支払を受けるものとされるものをいう。

(4) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(5) 入所費 児童福祉法第56条第2項の規定に基づき徴収する徴収金をいう。

(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(平29条例1・令元条例8・一部改正)

(利用者負担等の額)

第3条 利用者負担の額は,特定教育・保育等の区分に従い,法第65条第1号及び第2号の範囲内で市長が別に定める。

2 入所費の額は,児童福祉法第51条第4号又は第5号に規定する費用の範囲内で市長が別に定める。

(利用者負担等の納入方法)

第4条 利用者負担は,特定教育・保育施設の定める納入方法により,当月分を特定教育・保育施設の定める日までに,納入しなければならない。ただし,特定教育・保育等の利用を停止する場合については,特定教育・保育施設の定めた日までに納入しなければならない。

2 入所費は,市長の発行する納入通知書により,当月分を翌月10日(この日が第2土曜日に当たるときは,第2月曜日)までに,3月分については当該月の末日までに納入しなければならない。ただし,退所する場合については,市長の定めた日までに納入しなければならない。

(利用者負担等の減免)

第5条 特定教育・保育施設は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用者負担を負担すべき者からの申請により,利用者負担の全部又は一部を受領しないことができる。

(1) 疾病等により教育・保育給付認定子どもが長期にわたり欠席したとき。

(2) 被災その他の事由により必要があると認めるとき。

2 前項の規定は,保育所の入所費について準用する。

(令元条例8・一部改正)

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(保育所に係る委託費を支払ったときの徴収額)

2 法附則第6条第4項の保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は,市長が別に定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例

平成26年11月5日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)