○小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年11月5日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条―第22条)
第2章 家庭的保育事業(第23条―第27条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第28条)
第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条)
第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条)
第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条)
第5章 事業所内保育事業(第43条―第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の例による。
(基本理念)
第3条 設備運営基準は,利用乳幼児が,明るくて,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより,心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第4条 市長は,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き,その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し,設備運営基準を超えて,その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
2 市は,設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(設備運営基準と家庭的保育事業者等)
第5条 家庭的保育事業者等は,設備運営基準を超えて,常に,その設備及び運営を向上させなければならない。
2 設備運営基準を超えて,設備を有し,又は運営をしている家庭的保育事業者等においては,設備運営基準を理由として,その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第6条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに,一人一人の人格を尊重して,その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,地域社会との交流及び連携を図り,利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し,当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は,自らその行う保育の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図るよう努めなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は,採光,換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(令7条例5・一部改正)
(保育所等との連携)
第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条,次条第1項,第15条第1項及び第2項,第16条第1項,第2項及び第5項,第17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は,利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ,及び,家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう,次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所,幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定,保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談,助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
(2) 必要に応じて,代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気,休暇等により保育を提供することができない場合に,当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては,法第6条の3第12項第1号イ,ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第6項第1号において同じ。)を,当該保育の提供の終了に際して,当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき,引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者
6 市長は,次のいずれかに該当するときは,第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 市長が,法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって,家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して,利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき,引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって,法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
(令5条例12・令7条例5・一部改正)
(非常災害対策)
第8条 家庭的保育事業者等は,消火器等の消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,少なくとも毎月1回は,これを行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第8条の2 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の安全の確保を図るため,家庭的保育事業所等ごとに,当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検,職員,利用乳幼児等に対する事業所外での活動,取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導,職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し,当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,職員に対し,安全計画について周知するとともに,前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう,保護者に対し,安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は,定期的に安全計画の見直しを行い,必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(令5条例12・追加)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第8条の3 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の事業所外での活動,取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは,利用乳幼児の乗車及び降車の際に,点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により,利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは,当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え,これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令5条例12・追加)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
第9条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は,健全な心身を有し,豊かな人間性と倫理観を備え,児童福祉事業に熱意のある者であって,できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
第10条 家庭的保育事業者等の職員は,常に自己研鑽に励み,法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第11条 家庭的保育事業所等は,他の社会福祉施設等を併せて設置するときは,その行う保育に支障がない場合に限り,必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
(令5条例12・一部改正)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第12条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の国籍,信条,社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって,差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第13条 家庭的保育事業者等の職員は,利用乳幼児に対し,法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令7条例37・一部改正)
第14条 削除
(令5条例12)
(衛生管理等)
第15条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の使用する設備,食器等又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないよう,職員に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業所等には,必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに,それらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は,保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は,居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について,衛生的な管理に努めなければならない。
(令5条例12・一部改正)
(食事)
第16条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,家庭的保育事業所等内で調理する方法(第11条の規定により,当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,その献立は,できる限り,変化に富み,利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は,前項の規定によるほか,食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は,あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり,その管理者が,衛生面,栄養面等業務上必要な注意を果たし得る体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設,保健所,市等の栄養士又は管理栄養士により,献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等,栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を,当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し,衛生面,栄養面等,調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供,アレルギー,アトピー等への配慮,必要な栄養素量の給与等,利用乳幼児の食事の内容,回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から,利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は,次に掲げるいずれかの施設とする。
(1) 連携施設
(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所,社会福祉施設,医療機関等
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場
(令7条例5・一部改正)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第18条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に対し,利用開始時の健康診断,少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断 | 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 |
乳幼児に対する健康診査 | 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断,定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3 第1項の健康診断をした医師は,その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに,必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し,停止する等必要な手続をとることを,家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては,特に利用乳幼児の食事を調理する者につき,綿密な注意を払わなければならない。
(令7条例5・令7条例37・一部改正)
(家庭的保育事業所等内部の規程)
第19条 家庭的保育事業者等は,事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第20条 家庭的保育事業所等には,職員,財産,収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第21条 家庭的保育事業者等の職員は,正当な理由なく,その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は,職員であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第22条 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関し,当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第2章 家庭的保育事業
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号の専用の部屋の面積は,規則で定める面積以上であること。
(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光,照明及び換気の設備を有すること。
(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(6) 前号の庭の面積は,規則で定める面積以上であること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに,消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
(1) 調理業務の全部を委託する場合
(2) 第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 家庭的保育者は,市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。ただし,家庭的保育者が,家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって,家庭的保育者を補助するものをいう。第35条第2項において同じ。)とともに保育する場合には,5人以下とする。
(令元条例5・一部改正)
(保育の内容)
第26条 家庭的保育事業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ,家庭的保育事業の特性に留意して,保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
(令5条例24・一部改正)
(保護者との連絡)
第27条 家庭的保育事業者は,常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡を取り,保育の内容等につき,その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第3章 小規模保育事業
第1節 通則
(小規模保育事業の区分)
第28条 小規模保育事業は,小規模保育事業A型,小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
第2節 小規模保育事業A型
(設備の基準)
第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には,乳児室又はほふく室,調理設備及び便所を設けること。
(2) 前号の乳児室又はほふく室の面積は,規則で定める面積以上であること。
(3) 第1号の乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(5) 前号の保育室又は遊戯室及び屋外遊戯場の面積は,規則で定める面積以上であること。
(6) 第4号の保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(職員)
第30条 小規模保育事業所A型には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 前項の保育士の数は,規則で定める数以上の数とする。
第3節 小規模保育事業B型
(職員)
第32条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には,保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。),嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 前項の保育従事者の数は,規則で定める数以上の数とし,そのうち半数以上は保育士とする。
第4節 小規模保育事業C型
(設備の基準)
第34条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,乳児室又はほふく室,調理設備及び便所を設けること。
(2) 前号の乳児室又はほふく室の面積は,規則で定める面積以上であること。
(3) 第1号の乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,保育室又は遊戯室,屋外遊戯場,調理設備及び便所を設けること。
(5) 前号の保育室又は遊戯室及び屋外遊戯場の面積は,規則で定める面積以上であること。
(6) 第4号の保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(職員)
第35条 小規模保育事業所C型には,家庭的保育者,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては,調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。ただし,家庭的保育者が家庭的保育補助者とともに保育する場合には,5人以下とする。
(利用定員)
第36条 小規模保育事業所C型は,その利用定員を6人以上10人以下とする。
第4章 居宅訪問型保育事業
(居宅訪問型保育事業)
第38条 居宅訪問型保育事業者は,次に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害,疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
(2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育
(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病,疲労その他の身体上,精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等,保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し,居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育
(令7条例5・一部改正)
(設備及び備品)
第39条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(職員)
第40条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は1人とする。
(居宅訪問型保育連携施設)
第41条 居宅訪問型保育事業者は,第38条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては,当該乳幼児の障害,疾病等の状態に応じ,適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう,あらかじめ,連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
第5章 事業所内保育事業
(利用定員の設定)
第43条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は,規則で定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,乳児室又はほふく室,医務室,調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し,及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。
(2) 前号の乳児室の面積は,規則で定める面積以上であること。
(3) 第1号のほふく室の面積は,規則で定める面積以上であること。
(4) 第1号の乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては,当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,保育室又は遊戯室,屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。),調理室及び便所を設けること。
(6) 前号の保育室又は遊戯室及び屋外遊戯場の面積は,規則で定める面積以上であること。
(7) 第5号の保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。
(職員)
第45条 保育所型事業所内保育事業所には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては,調理員を置かないことができる。
2 前項の保育士の数は,規則で定める数以上の数とする。ただし,1つの保育所型事業所内保育事業所につき2人を下回ることはできない。
(令7条例5・一部改正)
2 前項の保育従事者の数は,規則で定める数以上の数とし,そのうち半数以上は保育士とする。
(準用)
第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規定は,小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において,第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条において準用する次条及び第27条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と,第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と,第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と,同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し,及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と,同条第4号中「次号」とあるのは「第49条において準用する第29条第5号」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が,施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は,第16条,第23条第4号(調理設備に係る部分に限る。),第24条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第29条第1号(調理設備に係る部分に限る。第33条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。第33条及び第49条において準用する場合を含む。),第30条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第32条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第34条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。),第35条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第44条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。),第45条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第48条第1項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は,適用しないことができる。
3 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は,連携施設の確保が著しく困難であって,子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると市が認める場合は,第7条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して15年を経過する日までの間,連携施設の確保をしないことができる。
(令7条例5・一部改正)
5 小規模保育事業C型にあっては,第36条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間,その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第2条中小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第26条の改正規定及び第3条中小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第14条の改正規定は,公布の日から施行する。
(小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第8条の3第2項の規定の適用については,家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって,当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは,令和6年3月31日までの間,当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において,利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は,ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。