○小松市総合教育会議条例
平成26年12月19日
条例第37号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき,小松市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を置く。
(委任)
第2条 総合教育会議の運営に関し必要な事項は,総合教育会議が定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
○小松市総合教育会議条例
平成26年12月19日
条例第37号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき,小松市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を置く。
(委任)
第2条 総合教育会議の運営に関し必要な事項は,総合教育会議が定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。