○小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年11月5日

規則第31号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例の用語の例による。

(情報通信の技術を利用する方法)

第3条 条例第53条第2項の規則で定める手続とは,あらかじめ,当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し,特定教育・保育施設等が用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得ることとする。

(1) 次項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

2 条例第53条第2項の規則で定めるものは,次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し,教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3 前2項の規定は,条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において,第1項中「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と,同項第1号中「次項各号」とあるのは「第3項において準用する次項各号」と,第2項「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と,「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と,「受けない」とあるのは「行わない」と,「交付する」とあるのは「得る」と読み替えるものとする。

(令3規則25・一部改正)

(特定教育・保育施設が徴収できる便宜に要する費用)

第4条 条例第13条第4項に規定する規則で定める費用は,次のとおりとする。

(1) 日用品,文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 7万7,101円

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。(イ)において同じ。) 5万7,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下,「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては,7万7,101円)

 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,負担額算定基準子ども又は18歳以下の子ども(利用を開始した日の属する年度の4月1日の前日において18歳に達していない子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供(に該当するものを除く。)

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は18歳以下の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。(イ)において同じ。)である者

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は18歳以下の子どもである者

 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前4号に掲げるもののほか,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項の場合において,条例第35条第3項の規定により条例第2章(条例第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する場合は,前項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と,同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。

3 第1項の場合において,条例第36条第3項の規定により条例第2章(条例第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する場合は,第1項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と,同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。

(令元規則7・令5規則20・一部改正)

(特定教育・保育施設が定める運営規程の必要的記載事項)

第5条 条例第20条に規定する規則で定める重要事項は,次のとおりとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定教育・保育の内容

(3) 職員の職種,員数及び職務の内容

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては,学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間,提供を行わない日

(5) 教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びその額

(6) 条例第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(条例第6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含む。)

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

(令元規則7・一部改正)

(特定地域型保育事業者が徴収できる便宜に要する費用)

第6条 条例第43条第4項に規定する規則で定める費用は,次のとおりとする。

(1) 日用品,文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち,特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項の場合において,条例第51条第3項の規定により,条例第3章(条例第40条第2項を除き,条例第50条において準用する条例第8条から第14条まで(条例第10条及び第13条を除く。)条例第17条から第19条まで及び条例第23条から第33条までを含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合は,前項各号列記以外の部分中「規則で定める費用」とあるのは「規則で定める費用及び食事の提供(第4条第1項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。

3 第1項の場合において,条例第52条第3項の規定により,条例第3章の規定を適用する場合は,前項各号列記以外の部分中「規則で定める費用」とあるのは「規則で定める費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第4条第1項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。

(令元規則7・一部改正)

(特定地域型保育事業者が定める運営規程の必要的記載事項)

第7条 条例第46条に規定する規則で定める重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定地域型保育の内容

(3) 職員の職種,員数及び職務の内容

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間,提供を行わない日

(5) 教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びその額

(6) 利用定員

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(条例第39条第2項に規定する選考方法を含む。)

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項

(令元規則7・一部改正)

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和元年小松市条例第8号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和3年小松市条例第25号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,小松市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第12号)の施行の日から施行する。

小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年11月5日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)