○小松市教育委員会教育長の勤務時間,休日,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項の規定により常勤とされる小松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間,休日,休暇等及び同法第11条第5項の教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間,休日,休暇等)

第2条 教育長の勤務時間,休日,休暇等については,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と,「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか,必要な読替えその他必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例の規定は適用せず,小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小松市条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)第4条の規定は,なおその効力を有する。

小松市教育委員会教育長の勤務時間,休日,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第2章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第4号