○特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成27年6月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第55条第2項の規定による届出は,施行規則第46条第1項各号に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第55条第3項の規定による届出事項の変更の届出は,施行規則第46条第2項に基づき,様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第55条第4項の規定による区分の変更の届出は,施行規則第46条第3項に基づき,様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は,第2条から前条までの規定による届出に関し,国,都道府県,市町村に対して,情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか,特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成27年6月30日 規則第32号

(平成27年6月30日施行)