○小松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令3条例16・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長及び教育委員会は,この条例の施行の日前においても,この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5条例8・令6条例34・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 私立幼稚園へ就園するための補助金の交付の事業に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 特別支援学級等に就学する児童又は生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 小松市医療費助成条例によるこどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 不妊治療又は不育治療に要する費用の一部を助成する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令5条例8・令6条例34・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 小松市医療費助成条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。),児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。),生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。),生活保護関係情報,地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 私立幼稚園へ就園するための補助金の交付の事業に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,地方税関係情報,国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,国民健康保険等給付関係情報,介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は身体障害者関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,地方税関係情報,国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報,地方税関係情報,国民健康保険等給付関係情報又は身体障害者関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報,生活保護関係情報,地方税関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険等給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者関係情報,児童扶養手当関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報,医療保険給付関係情報又は国民年金法(昭和34年法律第141号),私立学校教職員共済法,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
14 市長 | 小松市医療費助成条例によるこどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報,住民票関係情報,生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 不妊治療又は不育治療に要する費用の一部を助成する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校教育法第19条の規定による必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 特別支援学級等に就学する児童又は生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |