○小松市消防団員服制
平成27年12月28日
規則第45号
小松市消防団員服制(昭和38年小松市規則第27号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき,消防団員の服制について定めることを目的とする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は,消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところにより,市長が指定したものとする。
(着用)
第3条 消防団員は消防の業務に従事する時は,前条により定められた被服等を着用しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の小松市消防団員服制の規定により定められた服制については,当分の間,改正後の小松市消防団員服制の規定により定められた服制とみなす。